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2026年度税制改正大綱では、「賃上げ促進税制」の見直しが大きなトピックの一つとなりました。
賃上げを行った企業に税額控除を与えるこの制度について、企業規模に応じた扱いが変更されます。
特に中小企業にとっては、適用要件の厳格化と将来的な制度終了が示されており、注意が必要です。
【ここに注目】
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・大企業向けの賃上げ税制を適用期限前倒しで廃止 大企業向け賃上げ促進税制は、予定の期限を待たず2026年3月31日に前倒しで廃止。 物価高でも賃上げが進み、税支援なしでも自律的に継続可能と判断。 2026年度以降の税額控除はなし。 |
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・中堅企業向け措置は2026年度に要件を強化して継続 従業員2000人以下の中堅企業向け賃上げ税制は、2027年3月末まで継続。 ただし最終年度の2026年度は要件を強化、給与等支給額の増加率は3%→4%以上に。 控除率も見直し、一定水準の賃上げ時のみ加算。 |
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・中小企業向け賃上げ税制は2026年度で終了予定 中小企業向け賃上げ税制は、現行制度を概ね維持。 期限後は実績等を踏まえ見直し検討。 教育訓練費増加の控除加算は廃止し、給与増加額の控除率は最大45%→35%に引下げ。 |
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記事:税理士法人ティグレパートナーズ
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