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令和7年の年末調整では、税制改正に伴い大きな改正があります。特に所得税の基礎控除額や給与所得控除が引き上げられ、新たに「特定親族特別控除」という制度も創設されました。これらの改正点は令和7年分の年末調整から適用されるため、源泉徴収や年末調整の実務に影響します。
今回は、これらの主な改正ポイントを解説します。
まとめ
・基礎控除額の引き上げ 令和7年分から基礎控除額が所得 に応じて段階的となり、低所得者 は最大95万円に引き上げ。所得2350万円以下なら控除増で 税負担が軽くなる可能性があります。 |
・給与所得控除の引き上げ 給与所得控除の最低額が55万円 から65万円に引き上げ。給与収入190万円以下の方は 一律65万円となり、税負担が軽減されます。 |
・扶養親族・配偶者控除の所得条件緩和 基礎控除等の改正により、扶養親族・配偶者控除の 所得条件が緩和。従来48万円以下だった基準が 58万円以下に拡大し、「103万円の壁」が約123万円へ引き上げられました。 |
・特定親族特別控除の創設 大学生などの子のアルバイト収入が103万円を超えても段階的に控除可能となる特定親族特別控除が新設。対象1人につき最大63万円控除、年収 約188万円まで適用されます。 |
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記事:税理士法人ティグレパートナーズ
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