中小企業の社長さん必見!平成30年度の税制改正はどう変わるのか!?~個人所得課税編~
源泉徴収や確定申告の際に、大きくかかわってくる税制改正。平成30年度の税制改正が出ましたので、ポイントをお伝えします!
今回の改正でも国民一人一人の働き方の多様化等を考慮し、様々な形で働く全ての国民に広く行き渡り、応援する等の理由から以下の見直しが行われました。
(1)給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。
〇給与:給与所得控除▲10万円 基礎控除38万円+10万円 合計48万円
〇フリーランス請負、起業等の収入:必要経費
〇公的年金等:給与所得控除▲10万円 基礎控除38万円+10万円 合計48万円
『ワンポイント』
・ 給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
・ 平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。
(2)給与所得控除の見直し
実額の勤務関連経費や諸外国の水準と比べて、過大となっているとの指摘がなされてきたため、改正となりました。
『改正前』
給与等の収入金額 / 給与所得控除額
・180万円以下 / "その収入金額×40% (計算額が65万円未満の時は65万円)"
・180万円超360万円以下 / その収入金額×30%+18万円
・360万円超660万円以下 / その収入金額×20%+54万円
・660万円超1,000万円以下 / その収入金額×10%+120万円
・1,000万円超 / 220万円(上限)
『改正後』
給与等の収入金額 / 給与所得控除額(改正後)
・162.5万円以下 / 55万円
・162.5万円超180万円以下 / その収入金額×40%-10万円
・180万円超360万円以下 / その収入金額×30%+8万円
・360万円超660万円以下 / その収入金額×20%+44万円
・660万円超850万円以下 / その収入金額×10%+110万円
・850万円超 / 195万円(上限)
『ワンポイント』
・ 子育てや介護に配慮する観点から、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの、若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものについては、たとえ給与収入金額が850万円超であっても、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(所得金額調整控除)を給与所得控除額に加算します。
(例:給与等の収入金額が880万円の場合の給与所得控除額)
195万円+(880万円-850万円)×10%=198万円
・平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。
(3)公的年金等控除の見直し
給与所得控除とは異なり控除額に上限がなく、年金以外の所得がいくら高くても年金のみで生活する者と同じ額の控除が受けられるなど、高所得の年金所得者にとって手厚い仕組みになっている指摘がなされてきたため、改正となりました。
(例:年齢65歳以上の者で公的年金等が1,000万円※の場合の公的年金等控除額)
『改正前』
10,000,000円 -(10,000,000円 × 95% - 1,555,000円) = 2,055,000円
『改正後』
400,000円 + 3,600,000 × 25% +(7,200,000円 - 3,600,000円)×15%+(9,500,000 - 7,200,000円)× 5% = 1,955,000円
『ワンポイント』
・ 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額が1,955,000円で頭打ちとなります。
・ 平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。
(4)基礎控除の見直し
基礎控除は基本的な控除ですが、高所得者ほど税負担の軽減額が大きいのは望ましくない等の指摘を踏まえ、改正となりました。
合計所得金額 / 基礎控除
・2,400万円以下 / 48万円
・2,400万円超2,450万円以下 / 32万円
・2,450万円超2,500万円以下 / 16万円
・2,500万円超 / 0円
『ワンポイント』
・ 合計所得金額が2,500万円超になると基礎控除は0(ゼロ)になります。
・ 平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。
(5)青色申告特別控除の見直し
現行の65万円控除の要件に加え、「電子帳簿保存法」または「e-Taxによる期限内電子申告」の要件を 満たした場合には、65万円の青色申告特別控除を受ける事が出来る様に改正されました。
青色申告特別控除額 / 記帳方法・申告方法
・65万円 / "現行の『65万円控除』の要件 + 電子帳簿保存または、e-Taxによる期限内電子申告"
・55万円 / 現行の『65万円控除』の要件
・10万円 / 現行の『10万円控除』の要件
『ワンポイント』
・ 現行の65万円控除を適用される者で、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告をしていない者については、55万円控除となります。
・ 平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。
『おわりに』
なお上記(1)から(4)は、見直しに伴う措置(例:同一生計配偶及び扶養親族の合計所得金額が現行の38万円から48万円に引き上げがあったり、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額を現行の65万円から55万円に引き下げられたり)がいくつか講じられています。
毎年改正される税制改正について、社長さん・個人事業主さんが身近に感じて頂き、さらに事業等を行っていく上で、使える部分、得する部分を敏感に察知して頂ければと思います。
【税理士法人ティグレパートナーズ 税理士 大星 將博】