マイナーな税金?「印紙税」

印紙税とは

皆さまは「印紙税」についてどのようにお考えでしょうか。事業者の方は比較的なじみのある税金かもしれません。でも、その制度は実は細かくて難しいのです。

 

印紙税は、「課税文書」にかかる税金です。「課税文書」とは「印紙税額一覧表」に記載のある文書のことをいいます。この課税文書は20種に区分されていて、それぞれの該当文書毎に金額が定められています。しかし、実は、文書がどの種類の課税文書に該当するのかの判断が非常に難しくなっています。ですので、ご自身で判断できない場合は各担当者に尋ねることをお勧めします。

 

よく目にする「契約書」での印紙税

さて、例えば、当事者間で契約書を作成し取り交わした場合、その契約書をどのように保管しているでしょうか。契約の成立等を証明するもの、具体的には契約者当事者の記名・捺印のあるものは課税文書となります。したがって、2通作成し1通ずつを当事者がそれぞれ保管する場合には、1通ずつ印紙税を貼らなければなりません。また、1部をコピーしたものについても、そのコピー文書についても印紙税を納付しなければなりません。ただ、契約者以外の者に提出する文書で、かつ、その文書に提出先や交付先が明確に記載されていないものについては課税文書には該当せず、印紙税の納付も必要ありません。例えば、契約書のコピーを金融機関や税務署に提出する場合です。

 

誤納付や納付漏れに注意!

このように、細かな制度の印紙税ですから、誤って納付する場合もあります。

例えば、納付しなければならなかったにもかかわらず、印紙税を納付していなかった場合には、不納付税額の3倍の過怠税(罰金)が科せられます。また、反対に、納付しすぎていた場合には、5年以内(誤って納付した対象の文書を作成した日から)であれば還付してもらえます。(手続きが必要です)

 

印紙税は税金ですが、実は、「税理士」は印紙税に関する業務はできないことになっています。ですから、税務調査に立会う場合でも、印紙税に関しては立会できません。したがって、納税者の方々は、印紙税につきましては、他の税目以上にご自分で対処する準備が必要となるでしょう。

 

(税理士法人ティグレパートナーズ 中村哲平)

おすすめ記事