サービス紹介
円滑な事業承継を行いたい
サービス概要
現状分析からヒアリング・現地調査、計画手法の選定、計画書の作成、実行実務、進行状況の確認まで、円滑な事業承継を実現させます。貴社の企業価値の分析、資産のみのご依頼も歓迎です。初期面談は無料です。
事業承継税制とは?
中小企業において、経営者から非上場株式を相続または贈与により取得した後継者の税負担を軽減させる制度です。
平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、事業承継税制の特例の適用を受けた場合には、後継者への引継ぎに伴う自社株の移転に対して、贈与税・相続税が猶予・免除されます。
税制措置の創設・拡充
1.税制適用のハードルが下げられました。
旧制度 | ● 納税猶予の対象になる株式数上限:2/3 ● 相続税の猶予割合:80% ● 対象:一人の先代経営者から一人の後継者のみ |
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新制度 | ●納税猶予の対象になる株式数上限:上限撤廃 ●相続税の猶予割合:100% ●対象:複数の株主から代表者である後継者(最大3人) |
2.税制適用後のリスクが軽減されました。
旧制度 | ●後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が課税される。 ●税制の適用後、5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予打ち切り。 |
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新制度 | ●売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を免除。 ●5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、猶予を継続可能に(経営悪化などが理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)。 |
特例を受けるには
以下の2点を満たしていることが必要です。
●平成30年4月1日から令和5年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
●平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
手続きについて
例:贈与税の納税猶予についての手続きの場合
step1 承継計画の策定
step2 贈与の実行
step3 認定申請
step4 税務署への申告
step5 5年経過後、実績報告
承継計画の作成には「経営革新等支援機関」(当事務所)の支援が必須となります。
事業承継税制の適用を検討される際は、お早めに当事務所までご相談ください。
料金プラン
サービス内容※1 | 適用要件簡易判定・株価評価(簡易) |
料金 | 33万円(税込)~※2 |
※1 贈与による事業承継、相続・遺贈による事業承継のどちらも対応します。
※2 会社の規模、資産の保有状況により、複雑な株価評価を要する場合は、別途料金が必要になる可能性があります。
まずはお問い合わせください。