Plusone653
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〜〇〇×××〜×こり得ることです。このように、どうしても調整しなければならないときは、前述の法的根拠を前提に対応することになりますが、筆者としては①ミスの内容を正確に把握し、②労働者に対して十分な説明を行った上で、返還や清算を協議することが重要かと思います。またその際には、③毎月の返還額について労働者の事情を確認する配慮も必要かと思います。給与計算ミスの原因は、会社側であったり、労働者側であったり、さまざまです。しかし、過払い分の返還を求める場合でも、過徴収分を返還する場合でも、十分な説明を行い、双方が納得した上で進めることが大切です。そうした丁寧な対応が会社を守ることにつながるのではないでしょうか。「合理的に接着した時期」とは、原則としてミスに気づいた日の翌月分給与と考えられます。ただ、長期間ミスに気づいていなかった場合、どこまで遡ることができるかという問題については、未払いであれば賃金請求権の時効3年が根拠となりますが、過払い賃金の返還請求については原則として会社側が過払いであることを知った日(気づいた日)から5年となります。定をおびやかす恐れがない」とは、給与支払額のいくらまでなら控除し得るかということですが、原則として民事執行法における「手取り額の4分の1まで」と考えられます。つまり、給与総額から社会保険料等を控除した手取り額のうち、4分の3は労働者に支払う必要があるということです。(スライド②)ミスが生じないのが最も重要ですが、「扶養家族の増減に関する届出が遅れた」「住所変更の報告をしていなかった」といった事態は起また、「労働者の経済生活の安もちろん、給与計算においては本号の結論正しい給与計算で会社を守る給与支払い月支払対象月令和7年4月令和7年5月令和7年6月令和7年7月令和7年8月令和7年12月対象者に過払い金額を明示し、一括で控除するか?何回払いで返還してもらうか?をよく話し合うことが大切です10,000円10,000円本来は0円にすべきところ、10,000円を支給10,000円を支給10,000円を支給あっ、10,000円を支給している→0円に修正したが・・・支給額(家族手当)19 給与計算のミスは、できる限りない方が良いのですが、さまざまな要因で発生することがあります。なかでも対象労働者から徴収が必要なケースでは、返還等に応じてもらえない場合もあるかもしれません。このとき大事なことは、過不足が生じた原因と総額を正確に把握し、その内容を対象者に丁寧に説明することです。 その上で説明内容に基づくとともに、法令や判例も踏まえながら返還対応を行うことが大切です。本稿が給与計算ミスへの対応を検討する際の、ご参考になれば幸いです。具体的な事例給与総額が25万円(うち1万円が家族手当)の従業員で、令和7年6月に家族手当の支給対象から変更になっていたにもかかわらず、令和7年6月以降も家族手当を支給し続け、合計6万円(令和7年6〜11月分)を過分に支給していたことに、7か月後の12月、気づいた。12月支給分は0円に変更すればよいが、6万円を12月から一括控除してよいのか?24万円の手取り額が約19万円のとき、19万円の25%(4.75万円)までしか控除できないさて、どうしたものか・・・??スライド 2

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