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「多様性」に対応できる会社でなければならないという風潮が拡がる昨今、「多様性=自由」という考え方も広がっているように思えます。確かに、選択の自由を尊重する考え方は時代の潮流であると認識していますが、組織として営業活動を行う会社にとって、「多様性=自由」では企業秩序を維持できないケースも散見されます。そのようなとき、やむを得ず必要になるのが「懲戒処分」ですが、就業規則を確認しても、どう対処すればよいかわからないというケースもあるのではないでしょうか。そこで今回は、懲戒処分に関する基礎知識をお話しします。労働者に対し、会社は懲戒処分を行う権利があります。ただし、会社に権利があるからといって無制労働契約上の義務に違反した限に何でもできるわけではありません。あくまで義務に違反した労働者に反省を促し、企業秩序を維持することが目的です。そのため、どのような違反に対し、どの程度の処分を行うのかをあらかじめ就業規則で定めておく必要があります。また、懲戒処分に関する法律上の3つのルールを厳守することも求められます。(スライド①)飲食業を営む会社のある管理職の労働者が飲酒運転で逮捕されたことを理由に、会社が懲戒解雇したケースです。正しい懲戒処分で会社を守る俊彦(特定社会保険労務士)文◎ 江口懲戒処分とは具体的な事例で考える 30業 務 支 援16・一般的な処分には「譴責」「減給」「出勤停止」「諭旨解雇」「懲戒解雇」があります。(例) 就業規則第〇条 従業員が次の各号のいずれかに該当したときは出勤停止処分とする。① ハラスメント規程に違反したとき② 会社の許可なく無断で会社の備品を持ち出し、会社の業務に支障を生じさせたとき③その他、前各号に準ずる行為があったとき <包括規定>⇒ポイントは、どのような違反行為に対して、どのような処分を行うのかを就業規則に記載しておくことです。・懲戒処分に関する3つのルール① 合理性の原則:懲戒処分と懲戒処分の対象となる行為の因果関係が明確であること② 手続きの公正性:本人に弁明の機会(本人の言い分を聴く機会)を与えるなど、公正な手続きがとられていること③ 相当性の原則:社会通念上、処分が重すぎたり、逆に軽すぎたりしないこと⇒ポイントは、あらかじめ懲戒処分の対象となる行為を就業規則に定めていること、本人の言い分を聴く機会を与えること、そして処分内容が過去の事例との比較も含め、重すぎ(軽すぎ)にならないこと懲戒処分をするためには・・・スライド 1Vol.会社の守り方

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