結果、手取り額が減少するため、事前に従業員へ丁寧な周知を行っておくことが重要です。(スライド②参照)「労働施策総合推進法」により規定されていますが、これに加えてカスハラの防止措置についても、2026年10月から義務化される予定となっています。労働者不足が顕著となっている現在、現に就労している労働者を大切にし、守ることが求められる時代となっており、今後ますますその重要性は高まっていくでしょう。筆者の考えとしては、法令上の措置義務を講じることだけではなく、人権尊重の考え方の浸透が重要です。まずは「すべきこと」(第25回「カスハラから会社を守る」参照)を確実に行うことから始めていただけたらと思います。パワハラ防止措置の義務化は前述2項目に加えて、スライド①のような法改正が予定されています。障害者の法定雇用率の引き上げについては、納付金の増額といった現実的な影響が2027年度に現れてきますが、実際に雇用していたかどうかによって影響は異なるので、2026年中に方針を固めるとともに、障害者雇用を行うなど実際の対応が求められます。また、ストレスチェック実施義務化についても経済的な負担が実際に生じますので、「知らなかった」ではすまされません。2026年4月以降の法改正では、労働力人口減少対策(高年齢者雇用など)や、社会保障制度の維持・拡充に向けた費用負担(保険料等の徴収と社会保険適用拡大など)が中心になると予想されます。また、執筆時点(2026年1月中旬)では、労働基準法の大改正も予定されています。こうした法制度は現在大きな変化の過程にありますので、読者の皆様にお伝えすべき事項は随時掲載してまいります。今後もぜひご一読いただきますようお願いいたします。2026年3月までは事業主負担だけだった制度に加え、同年4月からは従業員も負担する制度が追加されることとなります。その本号の結論カスハラ防止措置の義務化法改正から会社を守る21 最低賃金の引き上げに加え、保険料負担の増加やストレスチェック制度への対応など、企業の負担は今後さらに増加していくことが見込まれます。また、2027年以降も社会保険や雇用保険の適用拡大が控えています。会社負担が増加する時代に本格的に備えるためには、労務管理の徹底を図り、適切な人員配置も検討する必要があると考えます。 経営者も労働者も、働くことに対する意識を見直し、より効果的な処遇を検討しながら、労使双方が納得できる体制を構築していく必要があるでしょう。 子ども・子育て支援金制度とはスライド 21. 本制度は「児童手当」「育児休業給付金」の拡充のほか、「こども誰でも通園制度」の実施費用に充てることを目的としています。徴収した支援金の使途はすべて子育て2. 3. 協会けんぽの場合、標準報酬月額に支援金率(2026年度は0.23%)を掛けて得た額(半分は会社負担)になり、賞与についても支援金が徴収されます。つまり、会社は「子支援関係にのみ使用されます。2026年度の支援金額(平均月額)は、被用者保険(協会けんぽなど)が約550円/人、国民健康保険が一世帯当たり約300円、後期高齢者医療制度が約200円/人で、全医療保険加入者が対象となります。ども子育て拠出金」と「子ども子育て支援金」を負担することとなります。
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