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目まぐるしく行われていますが、2026年4月からは「子ども・子育て支援金制度の創設」「カスタマーハラスメント(以下カスハラ)防止措置の義務化」など、知らなかったではすまされない法改正が予定されています。本号では、特に注意すべき法改正を中心に解説いたします。ている主な法改正はスライド①に示した通りです。その中でも「子ども・子育て支援金制度の創設」は、労働者の給与手取額が減少する法改正となります。また、「カスハラ防止措置の義務化」は就業規則等の改訂が求められる法改正となりますので、特に注意が必要です。そのほか、「高年齢労働者の近年、労務に関する法改正が2026年4月以降に予定され労働災害防止推進」は、労働力人口の減少が進むにつれ、今後ますます65歳以上の労働者人口の増加が予測されますので、会社としてできることから対応しておくことが求められます。業所は、児童手当などの子育て支援制度の財源として「子ども・子育て拠出金」を納付しており、これは全額事業主負担となっています。これに加え、2026年4月からは、「子ども・子育て支援金制度」が導入されます。 これは健康保険に加入する被保険者から、従来の健康保険料とあわせて徴収されるもので、給与額(標準報酬月額)に支援金率を乗じた金額が、新たに控除されることとなります。つまり、        2026年法改正から会社を守る俊彦(特定社会保険労務士)文◎ 江口2026年4月からの主な法改正子ども・子育て支援金制度とは現在、厚生年金保険の適用事29202026年の主な法改正スライド 1施行予定日健康保険の一般保険料に加えて徴収されます。4月1日安全衛生法の改正により、高年齢労働者の安全と健康確保を目的に策定された「エイジフレンドリーガイドライン」に即した就労環境整備が求められます。従業員数37.5人につき1名(2.7%)の障害者雇用が必須となります。7月1日つまり、従業員数が37.5人以上の企業は障害者雇用の対象となります。※26年6月までは40人につき1名(2.5%)すべての企業において、「ハラスメント防止に関する企業方針の明示」「ハラスメント防止のための研修実施」「相談窓口の設置と相談体制の整備」が必須となります。10月1日政令で定める日すべての企業で、遅くとも28年5月までに義務化されます。改正内容子ども・子育て支援金制度の創設高年齢労働者の労働災害防止推進障害者雇用の法定雇用率引き上げカスハラ防止措置の義務化ストレスチェック実施義務化Vol.業 務 支 援会社の守り方

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