Plusone651
13/36

務化に先立ち、相続登記はすでに2024年4月から義務化されています。は、取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければ、正当な理由がない限り、なる可能性があります。で問題ない」とされてきた時代から、「責任を持って登記を行う時代」へと移行しています。いる不動産がある方も、早めの確認をお勧めします。氏名・住所変更の登記義不動産を相続した場合これまで「登記は後回し相続したまま放置されて 局への別途申請が必要です。また、「法人登記を変更すれば、所有不動産の登記も自動的に変わる」と考えてしまう人もいますので注意が必要です。2024年4月からは一定の条件を満たす場合に限り(不動産登記簿に会社法人等番号が記録されている法人など)、商業登記(本店移転・商号変更)の内容が、不動産登記にも職権で反映される仕組みが始まっています(スマート変更登記)。ただし、条件を満たしていない場合は、これまでどおり別途申請が必要ですのでご注意ください。こうした誤解が義務違反につながる前に、今のうちに正確に理解しておくことが大切です。今回の制度改正は、登記内容の正確性を保つことの重要性を、法律として明確にしたものです。登記情報が最新であることは、行政にとっては不動産所有者の把握や公共サービスの効率化に役立ち、社会全体の円滑な運営を支えます。こうした仕組みを通じて、私たは、司法書士に依頼すれば、代理で手続きを進めてもらうことも可能です。冒頭にも述べたように、今回の義務化は、すべての不動産所有者に関係しますが、特に注意が必要なのは以下のような方々です。まず、最近結婚や離婚をした方、または転居した方は、氏名や住所が変わっている可能性が高いため、該当する登記情報がそのまま古くなっていないか確認が必要です。また、自宅を事務所として使用している個人事業主やフリーランスの方も注意が必要です。事業用資産として不動産を担保にする際、登記情報が古いと、金融機関の審査が滞るリスクがあります。さらに、法人で不動産を所有している企業の経営者も対象となります。社屋や店舗の登記が本店所在地と異なっている場合、変更登記の見落としが起きやすく、結果として法的リスクが生じるおそれもあるため、早めの確認が必要です。登記に関する手続きは日常的に意識することが少ないため、誤解されている点も少なくありません。よくあるのが、「住民票を変更すれば、登記も自動的に更新される」と思い込んでいるケースです。実際には、住民票と不動産登記は別の制度であり、登記は法務ち一人ひとりがトラブルを防ぎ、安心して不動産を管理・活用していくことにもつながるのです。制度の趣旨を前向きに受け止め、できるときに、できる範囲で取り組んでおくことが、将来の安心に結びつくでしょう。相続登記の義務化にも注意13特に注意が必要な方ままととめめ影影響響ががああるる人人よよくくああるる誤誤解解とと注注意意点点・最近、結婚・離婚・転居をした方・自宅を所有している個人事業主やフリーランス・社屋や店舗などの不動産を持つ法人・経営者・将来の相続を見据えた資産管理を考えている人10万円以下の過料の対象と

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る