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本業以外の収入として考えられる主なケース小規模企業共済は全国の 副収入・複数収入がある人のための申告が必要なケースと不要なケース本業とは別に、飲食店、コンビニ、配達などで働く講師、ライター、デザイナー、コンサルタントなどネットショップやフリマでの商品販売、ブログやSNSでの広告・アフィリエイトなどによる収入株式、投資信託、不動産などで利益を得る働き方の多様化により、本業以外に収入を得る人が増えています。確定申告が必要かどうかは、「収入」ではなく「所得」で判断する点が重要です。本業の給与が年末調整で済んでいる方が、本業以外で得た所得が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。また、本業以外の収入が、フリーランス業務やネット販売、不動産収入など、事業所得・不動産所得に該当する場合や、給与を2か所以上から受け取っている場合は、確定申告が必要になるケースがあります。一方、本業以外の所得が年間20万円以下で、本業の給与が年末調整済みであれば、所得税の確定申告は不要とされます。フリマアプリでの不用品販売など、生活用動産の売却による収入は、原則として非課税です。ただし、住民税については別途申告が必要になる場合があるので注意が必要です。小規模企業共済は、個人事業主や 度なので安心です。毎月の掛金は1 できます。令和7年分確定申告の提出期間は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までです。税金の計算は、各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いた課税所得金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から、配当控除などの税額控除を差し引きます。また還付を受けるための申告は、通常の申告と異なり、1月1日以降、5年間いつでも申告が可能です。もし申告を忘れていた場合は、今からでも申告すれば税金が戻ってくるかもしれません。申告にあたり必要な証明書類、収入金額と必要経費の集計を早めに準備しましょう。●確定申告書●今年の提出スケジュール•アルバイト•スキルを活かす仕事•販売・広告収入 •投資・資産運用9令和8年1月還付申告の受付開始(1月1日から)2月16日所得税申告書の受付開始(還付申告含む)2月16日から3月16日所得税申告書の提出期限3月16日まで●納税期限 3月16日●振替納税 4月23日3月31日消費税申告書の提出期限3月31日まで●納税期限 3月31日●振替納税 4月30日確定申告の準備はお早めに2026確定申告NEWS 04

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