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法人・個人事業主の皆さまにとって毎年気になる「確定申告」。2025年(令和7年)の改正では、「103万円の壁」をはじめ、基礎控除・配偶者控除・扶養控除といった所得税計算の基礎となる制度が見直され、働き方や扶養の考え方に影響が出ます。本記事では、事業者・経営者の皆さまが実務で押さえておきたい主な変更点を分かりやすく解説します。基礎控除は、すべての納税者が利用できるもっとも基本的な控除です。2025年の改正では、所得に応じて段階的に最大95万円まで拡大されました。所得が増えるほど控除額が縮小する仕組みはこれまでと同じですが、控除水準そのものが大きく引き上げられたため、特に低・中所得層では手取りが増える効果が見込まれます。今回の改正は「103万円の壁」を事実上押し上げる内容です。さらに、給与所得控除(55万円→65万円)と基礎控除(48万円→95万円)の拡大により、非課税で働ける上限が160万円(65万円+95万円)まで上がることが大きなポイントです。これは特にパート・アルバイトの方に影響があり、「年収調整の必要がなくなる世帯」が増える可能性があります。事業者側としては、労働時間・シフト調整の考え方が変わる場面も出てきます。配偶者控除の対象となる配偶者の所得上限が引き上げられ、従来の「103万円の壁」が「123万円の壁」に押し上げられました。これにより、以前よりも収入がある配偶者でも、控除の適用が受けられるケースが増えます。配偶者特別控除は、配偶者の所得が増えても段階的に控除が残る制度です。2025年改正により、この「段階的控除が維持される上限」が拡大され、満額控除となる給与収入の上限が150万円→約160万円となりました。以前より配偶者が働きやすく、収入を増やしても控除を失いにくくなっています。学生を扶養している世帯などでは、「バイト収入が増えても扶養から外れにくい」という効果があります。「160万円の壁」にも注意配偶者特別控除従来の「103万円の壁」に相当する基準が123万円まで上がりました。 控除で額はのあ上り限まがせん「48万円→最大95万円」に最ま大で拡9 5  万大!円(注1) 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。(注2) 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。 (注3) 特定支出控除や所得金額調(注4) 合計所得金額2,350万円超の整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。 場合の基礎控除額に改正はありません。出典元:国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」を加工して作成 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf#page=2配配偶偶者者控控除除・・配配偶偶者者特特別別控控除除扶扶養養控控除除基礎控除・配偶者控除・扶養控除10改正後(注1)令和9年分以後88 万円(注2)48 万円68 万円(注2)63 万円(注2)58 万円95 万円(注2)58 万円合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額(注3))132万円以下(200万3,999円以下 )132万円超(200 万3,999円超336万円以下475 万1,999 円以下)336万円超(475 万1,999円超489万円以下665万5,556 円以下)489万円超(665万5,556円超655万円以下850万円以下)655万円超(850万円超2,350万円以下2,545万円以下)基礎控除額改正前令和7・8年分基礎控除額(改正された範囲)基基礎礎壁は控控所除除得税だけNEWS 01-2事事業業者者・・経経営営者者がが押押ささええてておおききたたいい扶扶養養控控除除のの改改正正ポポイインントト22002255年年基基礎礎控控除除・・配配偶偶者者控控除除・・

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