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9 下請事業者の区分を資本金だけで判定していたため、特に発注側の企業が資本金を基準以下に減額することで、下請法の適用を意図的に回避するといった抜け道が存在していました。今回の改正法では、資本金に加えて「常時使用する従業員数」も判定基準に追加されるため、資本金の調整による適用逃れができなくなります。また、これまでグレーゾーンだった「業務委託」「準委託」も対象となり、IT系の案件や、運送業務の外注なども含まれるようになります。運送業界では特に影響が大きく、これまで「運送は下請法の対象外」と言われていた取引も制度の対象になる可能性があります。執行強化監視の目が一層厳しく公正取引委員会や中小企業庁に加えて、業界を所管する各省庁も指導・助言の権限を持つようになります。つまり、監視の目が増えるということ。違反すれば勧告・公表のリスクがあり、企業名が社会的に広く知られる可能性も。特に発注側にとっては企業イメージへの悪影響も無視できません。発注側の現実的な対応まず、価格協議のルールを社内で決めておくことです。「誰が対応するか」「どこまで譲歩できるか」「記録の残し方」など、具体的な手順を定めておかないと、現場が混乱します。実際の協議では、「全額は無理だが、段階的に対応する」「次回契約更新時に反映する」といった現実的な解決策を提示できるよう準備しておきましょう。支払い方法の見直しも必要です。手形払いから現金払いへの移行は、単純に「振込に変える」だけでは済みません。資金調達方法の見直し、経理システムの変更、場合によっては取引条件そのものの見直しが必要になることもあります。受注側の賢い動き方価格協議を申し入れる際は、感情論ではなく数字で説明することが重要です。「材料費が上がって困っている」ではなく、「材料Aが前年比20%上昇、材料Bが15%上昇しており、全体で原価が12%増加している」という具体的な根拠を示しましょう。ただし、「法律で決まったから値上げしろ」という態度では相手も身構えます。「お互いにとって持続可能な取引を続けたい」という姿勢で臨むのが現実的です。資金繰りについては、手形払いがなくなる分、入金が早くなる効果を活かして、新たな投資や事業展開を検討する好機と捉えることもできます。実際のところ、この改正で一番大変なのは発注側かもしれません。これまでの「力関係」に頼った取引から、より対等な関係での取引へと見直す必要があります。負担は増えますが、対話内容を記録として残すことで、企業の信頼性向上にも役立つでしょう。一方で、受注側にとっては価格交渉や支払い条件の改善が期待できます。ただし、法律を盾に一方的な要求をするのではなく、お互いの事情を尊重し合う姿勢が欠かせません。2026年まで、あとわずかです。この機会に、取引先との関係を見直し、より健全で持続可能なパートナーシップを築いていく。そんな前向きな取り組みにしていきたいものです。中小受託事業者中小受託事業者委託事業者委託事業者公正取引委員会ホームページ「中小受託取引適正化法ガイドブック」を編集・加工して作成 https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf改正後の適用対象となる基準実実際際ののととこころろ何何ををすすれればばいいいいののかか最最後後にに(1)(2)資本金3億円以下(個人を含む)資本金1千万円以下(個人を含む)常時使用する従業員300人以下(個人を含む)資本金5千万円以下(個人を含む)資本金1千万円以下(個人を含む)常時使用する従業員100人以下(個人を含む)物品の製造委託・修理委託・特定運送委託情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る)資本金3億円超資本金1千万円超3億円以下常時使用する従業員300人超のいずれかに該当。情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く)資本金5千万円超資本金1千万円超5千万円以下常時使用する従業員100人超のいずれかに該当。改正により追加!改正により追加!

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