Plusone649
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2026年1月1日から、いわゆる「下請法」が大きく変わります。正式には「中小受託取引適正化法」(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)へと名称変更。価格交渉や支払い条件、適用範囲の見直しなど、中小企業や個人事業主の取引環境に直接影響を与える改正です。大企業や中堅企業などの発注側(親事業者・委託事業者)は取引先への対応方法の見直しを迫られ、中小企業・個人事業主の受注側(下請事業者・中小受託事業者)にとっては適正な取引条件を確保するための重要な後押しになる。そんな制度改正と捉えておくべきでしょう。どちらの立場でも、この改正内容をしっかり理解して、施行までに準備を整えておかないと後で慌てることになります。改正のポイントと、実際に何をすべきかを整理してみました。今回の改正は多岐にわたりますが、特に実務面で気をつけるべきことは以下の点です。価格協議の義務化「とりあえず断る」は通用しなくなるこれまで下請事業者が「材料費が上がって厳しいので…」と価格交渉を持ちかけても、発注側は「今は厳しいから」「来期に検討する」といった曖昧な回答で先延ばしにするケースが多かったのが実情でした。今回の改正では、発注側の親事業者は、価格見直しの申し入れがあったら必ず協議のテーブルに着く義務が生じます。しかも、その協議内容を記録として残さなければならない。「話は聞きました」だけでは済まなくなるということです。ただし、受注側の下請事業者も「とにかく値上げを」というスタンスでは通りません。原価上昇の根拠となる資料、例えば仕入先からの値上げ通知書や、人件費の上昇を示す労務費計算書などをきちんと用意する必要があります。実際の協議では、きちんとした裏付けのある値上げ交渉であれば、発注側も「全額は無理だが、一部は対応できる」「来月からではなく3か月後なら」といった現実的な落としどころを探ることになるでしょう。手形払いは原則禁止支払い慣行の転換期これは特に製造業にとって大きな変化です。かつては手形払いが「支払サイトを延ばす」手段として広く使われ、受注側も「まあ、そういうものだ」と受け入れてきた面があります。改正後は約束手形や電子記録債権による支払いが原則禁止。銀行振込や即時決済型の電子送金など、現金化が早い方法に移行する必要があります。発注側からすれば、これまで手形で回していた資金繰りを現金ベースに変えなければならず、運転資金の調達方法から見直しが必要になります。一方、受注側は入金が早くなる分、資金繰りは楽になりますが、新しい決済システムへの対応が求められます。適用範囲の拡大「うちは関係ない」の線引きが変わる従来の下請法では、親事業者と8       NEWS 01ポポイインントト実実務務にに影影響響すするる改改正正ののティグレニュースティグレの活動報告や事業に役立つ情報をお届け下請法改正22002266年年11月月11日日ススタターートト!!押押ささええるるべべききポポイインントト下下請請法法改改正正でで経経営営者者ががTIGRE NEWS

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