本号の結論最低賃金の大幅な引き上げから会社を守る月給で支払う際の注意点間単価を算出し、最低賃金額以上であるか否かの確認が行えますが、月給の場合は要注意です。理由は、時間換算する際に「総支給額を平均所定労働時間で割って計算する」のではなく、ルールに従った計算で得た額が最低賃金を上回っている必要があるためです。月給で賃金を支払うケースでは、スライド②に示した通り、毎月決まって支払う手当の合計額のうち、「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」の額を引いた額を平均所定労働時間で割って算出した額が、最低賃金額以上であるか否かを確認する必要があります。また、「固定残業代」など割増賃金をあらかじめ支払う制度を導入している場合も、割増賃金は「所定外給与」(賃金計算期間の労働実績に応じて支払う手当)となりますので、時間単価算出の際は控除する必要があります。律上できません。また、最低賃金の大幅な引き上げにより、フルタイ時間給や日給の場合は単純に時最低賃金額を下回ることは法ていただきたいと思います。らして適正に分配することができるよう、業務の見直し等を検討しムで働く時間給労働者の時間単価が60円引き上げられた際、月給換算しますと1万円以上の引き上げとなります。(60円×173時間=10,380円)つまり、月給労働者と時間給労働者の賃金格差は減少しますが、引き上げも考えてほしい」と感じるのは自然なことかと思います。また、「扶養の範囲内で働きたい」という労働者は労働時間が短くなりますので、人手不足に拍車がかかる可能性もあります。最低賃金は生活水準や事業主の支払い能力を考慮して決定すべきとなっていますが、昨今の引き上げはいかがなものか?と感じる部分もあります。一方で、外国人雇用に頼らざるを得ない労働市場を考慮したとき、最低賃金を国際比較しますと日本の最低賃金は高くはありません。つまり、海外の労働力を必要とする以上、世界基準に近づける努力も必要という側面も考えなければなりません。単純に「最低賃金が上がったから」と対応することなく、限られた人件費を効率よく、かつ、法律に照月給労働者からすれば「月給者のせん。では、どのようにして時間換算するのかといいますと、スライド②に記載した通り、「月額を1か月平均所定労働時間」「日額を1日の所定労働時間」で割って計算し、1時間あたりの金額を算出します。 最低賃金は、今後も引き上げられることが予想されます。時間当たりの引き上げ額にフルタイム労働者の労働時間をかけて算出した額が、月給労働者の昇給額より多いケースが散見されます。また、時間単価が引き上げられると、パート労働者の労働時間は減少する傾向にあります。 外国人雇用を避けられない時代は目前に迫っており、国として最低賃金を国際基準に引き上げる必要性があることを理解したうえで、「同一価値労働同一賃金」の原則に基づき、公平な賃金配分を実行できる環境を構築することが求められます。 最低賃金の算出方法スライド 2<例示>基本給200,000円,資格手当10,000円,住宅手当10,000円,通勤手当4,000円のとき、各手当の合計額224,000円から「通勤手当の4,000円」を引いた220,000円を月の平均所定労働時間(週40時間のときは173時間)で割って得た額(1,271円68銭)が最低賃金以上となっているか確認する。①月の合計額から控除すべき手当をしっかり確認することと、「月の平均所定労働時間」で割るということ。②最低賃金には固定残業代や賞与などは含まれないため、総支給額から時給を計算して基準を超えているように見えても、実際には最低賃金を下回る場合があります。しっかり確認しましょう!1.日給の場合日給を1日の所定労働時間で割って得た額 ≧ 最低賃金2.月給の場合月額で支払う各種手当の合計額から「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」を除いた額を、月の平均所定労働時間で割って得た額 ≧ 最低賃金ポイント19
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