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  引き上げから会社を守る最低賃金の大幅な俊彦(特定社会保険労務士)文◎ 江口最低賃金とはの大幅な引き上げがスタートしました。物価高騰に起因するところが大きいと考えられますが、政府の目標が全国平均1,500円ですので、「引き上げ」の動向はやむを得ないのかもしれません。れることから、月額や日額で設定している場合の最低賃金はいくらなのか?が問題となります。この問題に対する答えは厚生労働省が定めたルールに従って計算し、各事業主が確認することになりますが、今回は確認すべき事項について詳細をお話しさせていただきます。その対価として受け取る賃金が1時間あたり「〇円以上であること」と都道府県別に定められている「地域別最低賃金」を差し、最低賃金令和7年10月、地域別最低賃金最低賃金は「時間給」で定めら最低賃金とは労働者が労働し、と特定(産業別)最低賃金のいずれ法という法律が根拠となります。最低賃金を下回っている場合には法律違反(50万円以下の罰金)となります。なお、特定(産業別)最低賃金というものもありますが、一般的には地域別最低賃金を上回る額となっており、地域別最低賃金か高い方を支払うことが必要です。(スライド①)時間給で労働契約を締結している場合は、契約で定めた時間給に労働時間数をかけて給与計算を行うケースが多いかと思いますので、最低賃金額以上の支払いかどうかは「契約で定めた時間給」を確認すれば一目瞭然ですが、月給者や日給者の最低賃金はどのように決められているのかといいますと、月給者や日給者に対する最低賃金も同様で月額や日額を時間あたりに換算したとき「1時間あたり〇円以上」を守っていれば法律違反とはなりま27最低賃金の種類スライド 11.地域別最低賃金・都道府県別に設定される。派遣労働者の場合、派遣先(勤務先)の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。・地域別最低賃金が1,100円なのに、1,000円しか払っていない場合、最低賃金法違反となり50万円以下の罰金に処せられます。また、1,000円で支払っていた部分は1,100円として再計算し、支払う必要性があります。(部分無効自動引き上げ)2.特定(産業別)最低賃金・特定の産業別に設定される最低賃金のことで、都道府県によって設定される産業は異なります。⇒都道府県労働局のホームページなどで確認が必要です。・特定最低賃金を下回った場合、労働基準法上の賃金全額払いの原則に違反することになります。Vol.都 道 府 県 別 に最 低 賃 金 が異 な り ま す業 務 支 援18会社の守り方

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