【A】相続トラブルの火種があるケース【B】 法定相続では意図が反映されにくいケース【C】法定相続の枠組みでは対応できないケース特に遺言書を書いた方がよい人は?1 相続人同士の仲が悪い• 長年支えてくれた家族に感謝• 子どもたちは仲良く助け合って• これまでの家業を大切に守って遺言書がないと感情的な争いに発展しやすい相続が長期化・複雑化する可能性が高い。2先妻や先夫との間に子がいる現在の家族との利害がぶつかりやすい相続トラブルの代表格。関係性が薄い相続人とも調整が必要。3連絡の取れない相続人がいる相続手続きに時間と労力を要し、相続人全員の同意が困難。遺言により回避可能。4相続人に意思能力がない人がいる認知症等により、法定後見の手続きが必要になり、相続の話し合い自体が難航する。5特定の人に相続させたい法定相続では実現できない意志(例:長男に自宅を、介護を担ってくれた人に多めに等)を明確にできる。6財産の大半が自宅不動産など、分けられないものである分割方法で揉めやすい。特定の人に相続させる意図があるなら遺言で明示を。7事実婚(内縁関係)の方法定相続権なし。遺言書がなければ、まったく財産を受け取れない。8子どもを持たないご夫婦どちらかが亡くなると、配偶者の兄弟姉妹などに相続権が移る場合あり。意に沿わない相続が起きることも。9相続人がいない方遺言書がないと、財産は国庫に帰属。望む人や団体に託すには遺言書が必要。遺言のハードルは下がっていますが、「確実性」と「安心感」の面では、公正証書遺言に軍配が上がります。遺言書には、法的な財産の分け方だけでなく、「付言事項(ふげんじこう)」という部分を加えることができます。付言事項とは、遺言書の本文とは別に、家族や親しい人への感謝の気持ちや、これからの願いを自由に書き添えるメッセージのことです。付言事項は法的な効力は持ちませんが、遺された家族にとっては遺言者の想いを知る大切な手がかりとなります。たとえば、していますほしいほしいといった言葉は、相続後の家族の心の支えになることが多いです。私は、この付言事項を「最後のラブレター」と呼んでいます。• 相続税の法改正があったとき ? 遺言書は、作成して終わりではありません。特に自筆証書遺言の場合、保管場所がわからなくなると、せっかくの遺言書が使われない可能性もあります。公正証書遺言であれば、原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配はありません。ただし、遺言書を作成したことや保管されていることを信頼できる家族や関係者に伝えておくことが大切です。そうしないと、存在に気づかれないままになってしまうこともあります。また、ライフスタイルや財産状況の変化に応じて内容の見直しも必要です。これは公正証書遺言でも同じで、最新の事情に合わせて適切に書き直していくことが重要です。特に左記のようなタイミングでは、遺言書の内容を見直すことをおすすめします。•子どもが結婚したとき•孫が生まれたとき•事業を法人化したときなど「遺言書なんてまだ早い」と思う方もいるかもしれません。ですが、むしろ元気なうちにこそ、冷静に考え、準備できるのが遺言書です。自分の人生を客観的に見直す機会にもなりますし、ご家族に対する配慮や気持ちも整理されます。ある意味、「自分らしく生き切るための最終章」を自分の手で描く作業、と言えるかもしれません。遺言書は、決してお金持ちや特別な人だけのものではありません。家族のことを想い、未来のトラブルを防ぐための「想いやりのカタチ」です。難しく考えず、まずはノートに書き出してみるのもよいのではないでしょうか。ぜひ一度、ご自身のこと、ご家族のことを、ゆっくりと考えてみてください。村田 庄平 伝伝ええるる「「付付言言事事項項」」感感謝謝のの気気持持ちちやや願願いいをを作作っったた後後のの「「保保管管」」とと「「見見直直しし」」もも大大切切ままととめめ遺遺言言書書はは「「家家族族へへのの思思いいややりり」」ティグレニュース行政書士法人ティグレ遺言書の作成について疑問や不安がございましたら、私たち専門家にご相談ください。皆さんの「想い」を形にするお手伝いをします。11TIGRE NEWS
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