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「選択的夫婦別姓制度」の    早期実現に向けて佐々木知子法律事務所弁護士・元参議院議員世界中で夫婦同姓を強制するのは日本だけ佐々木知子氏日本では結婚する際に夫または妻の姓を選択する「夫婦同姓」が義務付けられていますが、その背景を教えてください。明治以前、一般に姓を名乗ることができたのは武士や貴族などの特権階級に限られていましたが、結婚しても夫婦は別々の姓を名乗っていました。例えば、北条政子は「源政子」ではなく、日野富子は「足利富子」ではありませんでした。すべての国民に姓を名乗ることが義務付けられたのは明治維新後の1875年のこと。その後、1898年に制定された旧民法で夫婦同姓が義務化されました。これは家制度に基づくもので、夫婦が同じ家に属することを象徴していました。戦後、日本国憲法が公布され「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と規定され、家制度は廃止されました。しかし、明治時代に定められた夫婦同姓の義務は撤廃されることなく現在まで存続しているのです。夫婦同姓制度の問題点はどのようなところにありますか?法律上は夫か妻のどちらかの姓を選ぶとなっていますが、実際には95%の夫婦が夫の姓を選んでいます。その結果、おもに女性が煩雑な手続きを強いられることになります。例をあげれば、パスポート、銀行口座、証券口座、クレジットカードの名義変更など。また、海外へ渡航した際、パスポートの氏名とホテルの予約名やクレジットカードの名義が一致せず、トラブルが発生することも少なくありません。さらに、キャリアを積んできた女性にとって、結婚による姓の変更は大きな不利益となります。最近はさまざまな場面で通称(旧姓)の使用が認められていますが、不動産登記や会社の役員登記、特許出願などは、通称では手続きできません。私たち弁護士の業務も通称で行うことが可能になりましたが、遺言執行者として手続きを行う場合などは戸籍名の使用が求められます。また、大学や企業の研究者が結婚後に論文を発表する際、結婚前と異なる姓を使用せざるを得なくなれば、これまで積み上げてきた業績が分断されると感じる人も多いでしょう。 日本は、結婚の際に夫婦のいずれかの姓を選び、同じ姓を名乗る「夫婦同姓」を法律で義務付けている世界で唯一の国である。およそ30年間にわたって「選択的夫婦別姓制度※」の導入が議論されてきたが、一部の政治家を中心に根強い反対があり、いまだ法制化に至っていない。結婚するカップルの95%が夫の姓への変更を選択しており、これが女性の社会進出やキャリア形成を阻む要因の一つと指摘されている。そこで、選択的夫婦別姓制度を支持する元参議院議員で弁護士の佐々木知子氏に現状の問題点と導入の見通しについて聞いた。※結婚後も夫婦がそれぞれの姓を名乗ることを選べる制度です。あくまで「選択制」なので、同姓にしたい夫婦は従来通り同じ姓にすることができます。32

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