新年度の法改正から会社を守る俊彦(特定社会保険労務士)文◎ 江口主な法改正について何に注意すべきか?や賃金体系の見直しのご相談が増えているように感じます。その理由としては、やはり人手不足が挙げられるかと思います。人手不足対策としては最低限のルールを守ることが重要ですが、雇用に関連する法律の中には4月から改正されるものがあります。そこで、今回は法改正に伴う注意点についてお話しさせていただきたいと思います。スライド①に示した通り、4月1日から改正となるのは「育児介護休業法」「高年齢者雇用継続給付の見直し」「障害者雇用の除外率の引き下げ」が主なものとなります。中でも育児介護休業法については本年4月と10月の2段階で法改正が行われますので、それに対応して、会社の育児介護休業規程も改定する必要があります。また、自己都合新しい年度に向け、会社のルール退職した際の基本手当(いわゆる失業手当)が支払われるまでの「待機期間」(実際に失業手当が支払われるまでの期間)が2か月から1か月に短縮されます。大まかな表現ですが、「仕事と育児(介護)との両立」「働く機会の確保」という観点から考えますと、今回の法改正については「法令が変わるから」ではなく「人材を確保するため」と考えて、対応していただけましたらと思います。まず、育児介護休業法への対応です。4月1日から改正されることと10月1日から改正されることはスライド②に示した通りですが、「子の看護等休暇」を取得することができる対象労働者と取得事由が拡大されます。なお、この休暇は無給でも法令上問題はありません。また、10月1日から対応す 23スライド 1<育児休業>①子の看護休暇の見直し②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大③男性の育児休業取得状況の公表義務の対象拡大と、次世代支援対策の推進・強化④育児のため(3歳未満)のテレワーク導入の努力義務化⑤育児休業給付率の引き上げと育児時短就業給付金の創設<介護休業>①介護休暇を取得できる労働者の要件緩和②介護離職防止のための雇用環境整備の義務化③介護離職防止のための個別周知・意向確認等の義務化④介護のためのテレワーク導入の努力義務化<障害者雇用> ①障害者雇用の除外率の引き下げ<雇用保険> ①自己都合退職者の給付制限見直し ②高年齢者雇用継続給付の見直し<育児休業>①柔軟な働き方を実現するための措置等②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務化施行日4月1日10月1日改正内容Vol.22令和7年度の主な法改正業務支援会社の守り方
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