ティグレは「納税者権利憲章」の制定を求めて活動を続けており、その一環として、2024年10月に税制セミナーを開催し、香川大学教授で税理士の青木丈氏を講師にお迎えして「『納税者権利憲章』制定の意義を改めて考える」というタイトルでご講演いただきました。今回はその講演内容をご紹介します。権下において、税制改正法案に国税通則法への「納税者権利憲章」挿入が計画されていました。しかし、ねじれ国会のもとで、野党である自民党が法案全体をどれくらい受け入れるのかという駆け引きがなされ、国会審議の過程で憲章について削除が求められました。その代わり、交換条件として税務調査手続の透明化や更正の請求期間延長などの改正が行われ、納税者の権利保護が進みました。2024年10月27日の衆議院選挙で与党が過半数を割りました。今度は逆に自民党の法案を通す代わりに、交換条件として憲章を成立させることが現実的にありうると考えています。2011年の時には法案が一度閣議決定され、内閣法制局の審査を通過しているため、再び同様の法案を提出する際に前例として参照されることも後押しになりそうです。OECD加盟国では、ドイツを除き多くの国が「納税者権利憲章」を導入しています。ただしドイツでは租税基本法で納税者の権利が保障されているため憲章は不要とされています。つまり、実質的に憲章を制定していないのは日本だけなのです。憲章は、納税者の権利と義務をわかりやすい言葉で説明し、多くの納税者に周知することを目的としています。例えばアメリカの「納税者としてのあなたの権利」は、納税者の権利を保護するための具体的な措置を示しており、他国でも参考にされています。その中には、納税者の権利として、税務調査時の権利の説明やプライバシーの保護、適正な納税額の納付、未解決の税務問題の支援、不服申立てと司法審査、罰金および利子税の免除などが含まれています。日本は民主主義国ですから、選挙で代表者を選び、代表者を 香川大学教授・税理士・博士(政策研究・千葉商科大学)博士(政策研究・千葉商科大学)ティグレの活動報告や事業に役立つ情報をお届けセミナーレポート10NEWS 01講師:青木 丈講師:青木 丈氏氏香川大学教授・税理士・日日本本だだけけをを制制定定ししてていいなないいののははOOEECCDD加加盟盟国国でで憲憲章章「「納納税税者者権権利利憲憲章章」」ののききたかたつて2011年の民主党政制制定定がが現現実実味味をを帯帯びびててティグレニュースティグレ連合会主催 税制セミナーティグレ連合会主催 税制セミナー「納税者権利憲章」制定の「納税者権利憲章」制定の意義を改めて考える意義を改めて考えるTIGRE NEWS
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