方であっても、①従業員を雇用して個人事業主として働いている人や、②消費者を相手に取引をしている場合は、この法律の対象となりません。あくまで「個人」と「企業」の間で業務委託契約を締結し、個人が企業の業務を請け負う際の約束ド③に示した禁止行為が具体的に定められたことです。筆者の私見ではありますが、今までの慣行の中には本法律に違反するものがあったかと思われます。もう一度業務委託契約に付随する慣行を確認していただき、後々問題にならないようご注意いただきたいと思います。いわゆるフリーランスで働く事を対等な立場で結ぶことを目的としています。そのため、様々な働き方が拡がるとは思いますが、本法律も含め、お互いがWINWINの関係を築くことができるよう、よく話し合って対応していただけたらと思います。多様な働き方の拡大に向けて委託先との信頼きちんと知っておきましょう関係に影響しますので–25スライド 2スライド 3業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないものをいう。人の代表者をいう。事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することをいう。特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいう。なお、「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。❶ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、成果物の受領を拒否すること。❷ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、報酬を減額すること。❸ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、返品を行うこと。❹ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること。❺ 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること。❻ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。❼ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、またはやり直させること。 働き方の多様化がますます進展する中で、ダブルワークをする方もいっそう増えていくものと考えられます。一方で、現行の労働法を踏まえつつ、フリーランスで働く方々を効果的に活用し、生産性を高めようとする取り組みも今後さらに拡大していくものと予想されます。 こうした状況下において、思わぬ指摘を受けたり、法令違反を問われたりすることのないよう、いわゆる「フリーランス新法」の内容を再確認し、適切な対応をとられることが重要と考えます。用語等特定受託事業者特定受託業務従事者特定受託事業者である個人および特定受託事業者である法業務委託特定業務委託事業者イメージしやすいように表現すると、何かしらの業務や製造等を雇用契約ではなく「業務委託」として契約した際の契約当事者が「特定業務委託事業者」(仕事を依頼する側:一般に企業を指す)と「特定受託事業者」(仕事を依頼される側:一般に個人事業者や一人法人)であって、仕事を請け負う側が従業員を雇用せず1人で仕事を行っている場合には「特定受託業務従事者」と呼び、本法の適用を受けることになる。業務委託契約に関し、次の①から⑤の行為を禁止するとともに、⑥⑦の行為により特定受託事業者の利益を害してはならないと、法律上明記された。定義対象となる当事者・取引の定義特定業務委託事業者(仕事を依頼する側:発注側)に対する禁止行為が明確にされた本号の結論
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