すが、2024年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆる「フリーランス新法」)が施行されました。本法律は働き方の多様化が進む中で、個人が企業から業務を請け負う際の力関係を対等にすることで取引の適正化をもたらすことを目的としています。そのため、仕事を依頼する側も依頼される側も本法律の内容を理解しておくことが大切であると思われます。ご存じの方も多いかと思われまいわゆる「フリーランス新法」とは、個人事業者や一人法人として仕事を行う個人(以下「特定受託事業者」または「フリーランス」)に、大企業など「特定業務委託事業者」(以下「発注側」)との間で締結される業務委託契約に関するルールを定めた法律です。本法律の目的は、業務を発注する「企業」と業務を請け負う「個人」では大きな力の差があることから、法律でルールを設けて力の差を是正することで、経済が健全に発展していくことを目的としています。具体的には、業務委託契約締結時に委託する業務の内容、報酬の額や支払期日などを明確に書面で提示する義務を発注側に課すとともに、発注側に対する禁止事項を法律で定めています。(スライド①)委託契約の当事者が本法律で定義された「特定受託事業者」に該当するのか否かという点です。「フリーランスで働く人」の中には、本法律の適用除外となるケースが含まれることから、スライド②に示した定義を確認していただきたいと思います。る際に発注側が明示すべき事項は、フリーランスに発注する「給付の内容(業務内容)」「報酬の額」「支払期日」のほか「公正取引委員会規則で定めるその他の事項」となっています。なお、「公正取引委員会規則で定めるその他の事項」については今後具体的に定めるとされています。その他、支払期日は成果物等を受け取ってからますので、ご注意ください。まず、正確に把握すべきは業務次に、業務委託契約を締結すさらに注意すべき点は、スライフリーランス新法を学ぶ俊彦(特定社会保険労務士)文◎ 江口フリーランス新法とは何に注意すべきか?業務委託 2260日以内など細かなルールもあり特定業務委託事業者(仕事を依頼する側:発注側)は業務委託契約を締結する場合、特定受託事業者(仕事を請け負う側:フリーランス)に対して「委託する仕事の内容」「報酬の額」「支払期日」などを書面やメール等(電磁的方法)により明示しなければならない。特定業務委託事業者(仕事を依頼する側:発注側)は特定受託事業者(仕事を請け負う側:フリーランス)から仕事の成果物等を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定することと、実際に受け取った日から60日以内に報酬を支払わなければならない。なお、再委託(「発注者」から業務委託を受けた人(A)が、その仕事を他の人(B)にそのまま依頼)をする場合には、発注元からAが支払いを受ける期日から30日以内に、AはBに対して報酬を支払わなければならない。24スライド 1ポイント1業務委託契約の内容や金額を書面またはメール等により明示しなければならないポイント2成果物等を受け取ったら60日以内に報酬を支払わなければならないVol.フリーランス発注会社業務支援特定受託事業者に係る取引の適正化会社の守り方
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