ふるさと納税住宅ローン控除給付金定額減税しきれない人の場合、給付金というかたちで支給が受けられます。定額減税の控除を行う前の所得税額から、まず住宅ローン控除の控除額を差し引き、その後、定額減税の控除額を控除することになっています。定額減税しきれないと見込まれる人に対しては、定額減税しきれない額を「調整給付金(1万円単位に切り上げ)」として支給されます。対象者の方には市区町村から確認書が届きますのでご確認ください。○給付金・定額減税一体措置低所得者の子育て世帯(こども加算)(5万円/こども1人)令和5年度住民税非課税世帯令和5年度住民税非課税世帯(追加給付)(7万円/世帯)令和6年度新たに住民税非課税等になった世帯令和6年度住民税 新たな非課税世帯(10万円/世帯)ふるさと納税の控除上限額は定額減税の控除分を差し引く前の所得割で判定するため、定額減税によってふるさと納税の控除上限額が減ることはありません。令和5年度分の住民税が課税されない非課税世帯または均等割のみの場合、1世帯あたり合計10万円の給付金を受けられます。ただし他の親族等に扶養されている場合は対象外となります。(その親族の方で定額減税を受けることになります)また、当該世帯については18歳以下の児童1人につき「こども加算」として5万円が給付されます。令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円/世帯)定額減税定額減税に関しては、まずはどんな制度なのかを理解していただき、対象者の方は確定申告時に正しく減税処理を行う必要があります。ご心配な点などございましたら、お気軽に担当者までお問い合わせください。出典:大府市ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について」をもとに編集·加工して作成https://www.city.obu.aichi.jp/shisei/news_shisei/1030893/index.html※本制度は2024年の制度になります。2025年の施策として新たに非課税世帯に対する給付金が発表されています。令和5年度住民税非課税世帯(追加給付)(3万円/世帯)令和6年度住民税新たな均等割のみ課税世帯(10万円/世帯)定額減税しきれないと見込まれる方※ 1万円単位で差額を支給(個人)住民税所得割/所得税納税者1人4万円※×(本人+扶養親族)※令和6年度所得税(3万円)令和6年度住民税(1万円)(年収)ティグレニュース17住宅ローン控除やふるさと納税との関係は?住宅ローン控除やふるさと納税が定額減税と関係があるかどうかそれぞれ解説いたします。定額減税しきれない人は?図解「給付金・定額減税一体措置の全体像(イメージ)」住宅ローン控除定額減税しきれないと見込まれる人定額減税に関しては、ティグレパートナーズへ確認しましょうふるさと納税住民税が非課税または均等割のみの人TIGRE NEWS
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