否や範囲について争いになっている土地これら①〜⑤の事由に該当する土地については、そもそも申請を受け付けてもらうことができません。したがって、申請をしたい場合には、事前に該当する事由を解消しておくことが必要です。たとえば、①であれば建物を取り壊して更地にしておく、②であれば抵当権等を抹消しておく、⑤であれば境界確定を行っておく、などの対応が必要となるでしょう。ji Ii.l.9 j..j①崖(勾配が30度以上、かつ、その②土地の通常の管理や処分を阻③除去しなければ土地の通常の管④隣接地所有者等によって通行高さが5メートル以上)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用または労力を要するもの害する工作物・車両・樹木などの有体物が地上にある土地理または処分をすることができない有体物が地下にある土地が現に妨害されている土地など)MNJI/mnまず、申請の際に、一筆の土地当たり14000円の審査手数料の納付が必要です。申請後、法務局による審査を経て承認された場合には、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。この負担金は、面積にかかわらず一筆ごとに20万円が原則とされていますが、一部の市街地の宅地・農用地区域内の農地・森林などについては、面積に応じた算定となります。この場合、土地の面積次第で思わぬ高額となる可能性もあるので注意が必要です。まずは①法務局に相談に行き(相談時に持参すべき資料等について:https://wwwmo次に②必要な申請書・添付書類を作成し、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局に提出し、③申請承認後に負担金を納付する、という流れとなります。(上図参照)05_00498htm)、gop/これまで「負動産」相続の負担を回避するための方法として相続放棄が利用されてきましたが、遺産中の預貯金や証券も相続できなくなることが難点でした。この点、本制度を利用することで、金融資産等の価値ある財産を相続しつつ、不要な「負動産」のみに絞って対処できるようになりました。要件や費用面のハードルはあるとはいえ、新たな選択肢として検討価値のある制度と言えるでしょう。イ 申請はできても、以下に該当すると判断されたら承認されない土地⑤その他(災害・獣害の危険区域等)「「負負動動産産」」対対策策のの新新たた(4) 費用負担は?(5)申請手続きの流れは?※相続等によって土地所有権を取得した者等国庫帰属の承認申請受付法務局担当官による書面審査(法6条)法務局担当官による実地調査法務大臣・管轄法務局長による承認(行政処分)(法5条)負担金の納付(30日以内)(法10条1項・3項)国庫帰属(法11条1項)(法2条)(法6条2項〜8項)(法9条)(法10条2項)(法11条2項)承認申請書の提出(法3条1項)審査手数料の納付(法3条2項)情報提供申請があった旨の通知承認通知負担金通知法務大臣・管轄法務局長による国庫帰属通知管理庁による所有権移転登記嘱託(法4条1項各号に該当)(法5条1項各号に該当)初雁総合法律事務所弁護士・社会福祉士・精神保健福祉士 武長 信亮社会福祉に関する知見を有する弁護士。高齢者・障害者に関する相続・成年後見・家族信託等の家事分野を専門として取り組んでいる。また、AFPや宅地建物取引士の資格等も保有しており、単に法的課題にとどまらない分野横断的な生活課題全般の解決にも注力している。現在、文京社会福祉士会の会長を務める。関係省庁・地方公共団体隣接地所有者却下不承認(法4条)(法9条)法…相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律出典:法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要 『8 手続きのフロー』」より加工して作成https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html なな選選択択肢肢
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