土地の相続の際、所有者についての登記が行われないなどの理由により、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地や、所有者は分かっていてもその所在が不明で連絡がつかない土地が各地で増加しています。いわゆる「所有者不明土地」の問題です。このような所有者不明土地について、その「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、近時、総合的な制度の見直しが行われました。たとえば、不動産登記法の改正(2024年4月1日施行)により、土地や建物を相続した際の相続登記が義務化されています。しかし、相続登記が義務化され、所有者によって相続登記がなされるようになっても、解決しない問題があります。俗に言う「負動産」の問題です。「負動産」とは、需要のない場所にある不動産や、共有者が多数(共有者の中には所在不明になっている者もいる場合も含む)いる不動産を指す言葉です。このような負動産は、たとえ相続登記がなされても、買い手がつかないため売却ができません。その結果、所有者が維持管理費や固定資産税等を負担し続けることになってしまいます。このような「負動産」の所有者の負担を解消するために創設された制度が「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(2023年4月庫帰属制度」です。簡単に言えば「不要な土地を国に引き取ってもらうことを可能にする制度」ということになるでしょう。ただし、どのような場合でも国が引き取ってくれるわけではありません。申請を行いそれが承認されるためには、一定の要件に該当することが必要となります。以下、その要件について概観していきます。遺贈に限る)によって、土地の所有権を取得した相続人となります。したがって、売買等によって土地を取得した人や、会社などの法人は申請できません。なお、土地が共有となっていても申請はできますが、その場合には共有者全員が共同で申請する必要があります。管理・処分のために過大な費用や労力が必要となる土地については、国も引き取ってくれません。どのような場合が当てはまるか、具体的に見ていきましょう。①建物のある土地ている土地(通路、水路、墓地、境内地など)④土壌汚染されている土地ア 申請自体を受け付けてもら 8②賃借権や担保権等が設定され③周辺の住民等が利用している土地⑤境界が不明な土地・所有権の存(1)相続土地国庫帰属制度とは?(2)申請できる人(申請権者)は?相続や遺贈(相続人に対する(3)申請しても引き取ってもらえない土地は?えない(門前払いされる)ケース27日施行)に基づく「相続土地国ティグレの活動報告や事業に役立つ情報をお届け相続・不動産「「負負動動産産」」問問題題へへのの対対応応のの必必要要性性「「所所有有者者不不明明土土地地問問題題」」とと「「相相続続登登記記のの義義務務化化」」「「相相続続土土地地国国庫庫帰帰属属制制度度」」のの概概要要ティグレニュースNEWS 01相続土地国庫帰属制度相続土地国庫帰属制度「負動産」対策の新たな選択肢「負動産」対策の新たな選択肢「相続土地国庫帰属制度」「相続土地国庫帰属制度」とは?とは?TIGRE NEWS
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