「SDGs」や「ビジネスと人権」など、さまざまな言葉が近年報道され、聞いたことはあるけど具体的な内容は分からないという方も多いのではないでしょうか。何を隠そう、これは筆者のことで、2023年に全国社会保険労務士会連合会が開催する研修を受講するまでは、まったくの無知でした。めるたびに「これは勉強しておかなければ」と思い、本号と次号に分けてお話しさせていただきます。しかし、研修や書籍を読み進「人権」を定義づけるとすると、どのようなものなのか?筆者が研修の中で最初に浮かんだ疑問でした。これに対する明確な回答は得られていませんが、法務省人権擁護局令和3年度版「人権の擁護」の中に「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」と表現されています。この人権がビジネスとどう関係するのか?というと、「すべての労働者が人間らしい働き方をしているか?」「人として適切な扱いを受けているか?」という視点から考えたとき、具体的な問題としてハラスメントや技能実習生の過重労働など身近な問題に直面することに気がつきました。ビジネスと人権の 動向と対応について(前編)俊彦(特定社会保険労務士) 文◎ 江口人権とはビジネスと人権SDGs20201.人権を保護する国家の義務3.救済へのアクセス1.企業活動において人権を尊重する責任を方針として公表する(人権宣言の公表)3. 人権への負の影響が確認された場合、救済を提供する、 あるいは救済の提供に向けて協力するスライド 12.人権を尊重する企業の責任2.人権デューディリジェンスの実施Vol.業務支援ビジネスと人権の概要「ビジネスと人権に関する指導原則」の3本柱「ビジネスと人権に関する指導原則」ですべての企業に求められること会社の守り方
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