外国人労働者が日本で長く働き続けられるようにする在留資格として「育成就労」制度を盛り込んだ入管難民法などの改正案が6月に成立しました。途上国への技術移転を目的にしながらも形骸化していた「技能実習」制度を廃止し、労働力の確保を前面に打ち出したもので、公布から3年以内に施行されます。「育成就労」によって何が変わるのか、外国人雇用相談に応じている「ティグレ事業協同組合」の資延彰浩が説明します。外国人は、日本に滞在するために必要な資格である在留資格に基づいた範囲内でしか活動をすることができません。その一つが「技能実習」という在留資格に基づいた外国人技能実習制度(1993年創設)で、日本の企業で働くことで得た技術を持ち帰り、母国の発展に役立ててもらう「報酬を支払って実習を行う国際貢献制度」として創設されました。技能実習制度で受け入れることのできる国はミャンマー、ネパール、タイ、ラオス、ベトナムなどの原則15カ国で、90職種165種類の作業に限られており、例えば、「水産練り製品製造」職種であれば「かまぼこ製品製造」という作業にしか携わることができず、他の業務に異動をしたくてもできないという制約があります。1年目に「技能実習1号」から2号、3年目に「技能実習2号」から3号(通算5年の在留期間)に移るための学科、実技の技能検定を受ける必要があります。技能実習制度は、技術移転による国際貢献を目的としながらも、多くの実態として足りない人手を補う意図で活用されていたケースが散見されていたこともあり、国は「経済財政運営と改革の基本方針2018」を受け、翌年、新たに「特定技能」という在留資格に基づく特定技能制度を創設し、深刻な人手不足であると認められた特定作業分野において、外国人を「ブルーカラーの労働力」として受け入れることができるようにしました。現場作業が可能で、相当程度の即戦力人材(3年以上の経験者)として直接雇用(一部派遣可能)ができる新たな在留資格です。日本語能力試験と技能評価試験合格が必要ですが(留学生も取得可能)、技能実習2号の修了者であれば評価試験免除(猶予期間中)となり、通算5年の在留が可能な「特定技能1号」として働くことができ、就労した後に、分野ごとに定めている移行要件(技能試験や実務経験など)を満たせば、特定技能2号への変更が可能となり「在留期限の上限なし」(要件を満たせば家族帯同可能や永住権取得要件を得ることができる)への道が開けます。技能実習制度と特定技能制度について説明をしてきましたが、技能実習制度はそもそも帰国を前提にした制度であり外国人労働者の確保という実態に合っていないことに加え、作業や職場の変更(転籍)や家族の帯同が認められないことに対する批判がありました。また、特定技能制度は技能実習制度で働きに来た外国人に永住の道を開く制度でありながら、移行できる対象職種が限られているほか、特定技能の分野の職種とずれがあり、技能実習後に働き続けられない不一致なケースなどが多々ありました。新たに設けられる育成就労制度は、外国人雇用支援10のの上上限限ななしし」」がが可可能能にに特特定定技技能能22号号でで「「在在留留期期限限技技能能実実習習制制度度ははああくくままででもも「「国国際際貢貢献献」」育育成成就就労労制制度度技技能能実実習習制制度度にに代代わわるる自分の葬儀など誰に頼めば・・・身元保証人がいない・・・NEWS 02NEWS 04「「育育成成就就労労」」をを盛盛りり込込んんだだ改改正正案案がが成成立立外外国国人人ににととっっててよよりり働働ききややすすくく
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