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害者雇用に関する法定雇用率の改定」については、皆様もご存じのことと思います。法律上、障害者雇用を推進する必要性があることは十分認識しておりますが、本号では「障害者雇用に関する現状」という意味でお話しさせていただきます。不適切な表現があるかもしれません、ご容赦ください。いる法律(障害者雇用促進法)は、すべての企業に従業員の数に応じて一定の割合で障害者を雇用することを義務付けています。納付金制度においては、法定雇用率を達成している企業に対して調整金や報奨金を支給し、逆に、法定雇用率を満たしていない企業か労働力人口が減少する中、「障障害者の雇用に関して規定してなお、同法における障害者雇用らは障害者雇用納付金を徴収する制度となっています。(スライド①)「何人雇用していれば問題ないのか?」とのご質問をいただくこともありますので、障害者雇用率制度における労働者のカウントについてお話ししますと、フルタイムで働く労働者など、週の労働時間が30時間以上の労働者を「短時間以外の常用雇用労働者」といい、週の労働時間が20時間以上の労働者を「短時間労働者」と定義し、この2つの区分に該当する労働者を「常用雇用労働者」としています。なお、「短時間以外の常用雇用労働者」1人を1人としてカウントし、「短時間労働者」1人は0・5人としてカウントして常用雇用労働者数を算定します。また、障害を有する労働者についてはスライド②に示した障害の種類と週所定労働時間からカウントすることになります。するご相談をいただく中で、実際に相談内容が多い事項は「どのような仕事をしてもらうのが良いか?」ということと「どのように配慮すべき点があるか?」というものです。が良いのかという点については、会社として担当させることが可能な業務(怪我等のリスクが低い、業務の負担が重くならないなど)があれば、積極的に担当してもらうことが望ましいと考えます。そのために現状の業務内容を再点検し、役割分担を見直すことは、労働時間短縮という効果もあることから、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。一方、どのように配慮すべきかについては障害の内容によってさまざまで、身体障害であれば職場環境に配慮すること(段差の解消、作業治具の準備など)や、対象労働筆者が実際に障害者雇用に関どのような仕事をしてもらうの障害者雇用の現状と課題俊彦(特定社会保険労務士)文◎ 江口障害者雇用に関する法令について具体的な事例 1922法定雇用率とは?雇用する労働者のうち、障害を有する労働者の割合であって、令和5年度は2.3%(43.5人以上の会社が対象)であったが、令和6年4月から令和8年6月までは2.5%(40人以上の会社が対象)、令和8年7月からは2.7%(37.5人以上の会社が対象)となります。障害者雇用調整金(2.9万円/月/人)または報奨金(2.1万円/月/人)・常用雇用労働者数が100人超で法定雇用障害者数を超えている事業主は調整金を支給・常用雇用労働者数が100人以下で常用障害者数が一定数を超えている事業主は報奨金を支給・常用雇用労働者数が100人超で法定雇用障害者数を下回っている事業主は納付金を納付障害者雇用納付金(5万円/月/人)法定障害者雇用率達成事業主(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構法定障害者雇用率未達成事業主スライド 1支給納付Vol.業務支援障害者雇用納付金制度について会社の守り方

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