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2つ目は相続時精算課税です。60歳以上の直系尊属(父母、祖父母)などから18歳以上の子や孫などが贈与を受ける場合に選択できる制度で、累計2500万円まで贈与税が発生しない仕組みとなっています。ただし、2500万円を超えた部分には20%の贈与税がかかります。また、その贈与を受けた財産は、贈与をした方が亡くなった時に、その相続財産に加算して相続税を計算します。2024年の改正で、相続時精算課税の適用を受けた場合でも年間110万円までは贈与税、相続税の対象外という取り扱いになりました。また一度、相続時精算課税を選んだら暦年課税の制度に戻ることはできなくなりますのでご注意ください。いかがでしたでしょうか?効果的に贈与を行っていくためには将来発生する相続税の試算や長期的なプランニングなど専門知識が必要になってきます。ご検討の際は担当者までお気軽にご連絡ください。(価額)(価額)相続財産相続財産・・延長された4年間の贈与110万円それ以前の贈与110万円3年以内の贈与相続時精算課税選択後の贈与に相続税を課税相続開始前(年)に相続税を課税(年)生前贈与により取得した財産が相続財産に加算される期間を、相続開始前3年以内から7年以内に延長年110万円の基礎控除の創設延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、総額100万円まで加算対象外土地又は建物が被災した場合、その土地又は建物の価額を再計算(※)ティグレニュース13出典:国税庁ホームページ「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を編集·加工して作成 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf暦年課税相続時精算課税贈与税1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に、一般税率又は特例税率の累進税率を適用して、贈与税額を算出します。相続税相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その取得した財産の相続時の価額を相続財産に加算します。ただし、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、総額100万円まで加算されません。贈与税相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額(110万円)を控除し、特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に、20%の税率を乗じて、贈与税額を算出します。相続税相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者から取得した贈与財産の相続時の価額(左図※の適用がある場合には、その再計算後の価額)から、基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。ままととめめ相相続続時時精精算算課課税税TIGRE NEWS

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