今回は2024年1月に改正した贈与税の仕組みをおさらいしていきたいと思います。贈与税は人から財産をもらった時にかかる税金で、毎年1月1日から12月「財産をもらった人」が税金を納める制度です。贈与税は現金だけでなく、不動産、車、貴金属など幅広い財産が対象となりますが、親が子供に送る仕送りや冠婚葬祭などの際に渡すお金については高額でない限り対象になりません。また贈与税と相続税は密接な関係にあり、過去の贈与を含めて相続税を計算するケースがあります。精算課税」の2つの課税方法があり、どちらの方法で贈与税を計算するか選ぶ必要があります。ここからはその2つの方法についてみていきましょう。1年間にもらった財産の金額が110万円を超えた場合に贈与税の納税が発生する制度で、税率は金額に応じて8段階あり、贈与をした方が父母や祖父母などの直系尊属かそれ以外の方かで2種類に分かれています。例えば父親から500万円の贈与を受けた場合、納めるべき贈与税は、(500万円ー110万円)=390万円390万円×15%ー10万円=となります。また「持ち戻し」という制度があり、改正前は相続開始前3年以内に贈与を受けた金額は、相続税の課税対象になる制度でしたが、2024年の改正により期間が7年以内(延長された4年間に贈与を受けた財産のうち100万円までは対象外)に変更になっています。万円超55%超55%48・51,000万円1,500万円以下30%以下40%以下45%1,500万円3,000万円以下40%以下45%以下30%200万円課税価格税 率控除額以下10%‐基礎控除後の200万円課税価格税 率控除額以下10%‐600万円300万円400万円以下15%10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円以下20%400万円600万円1,000万円以下15%10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円以下20%3,000万円3,000万円以下50%4,500万円4,500万円以下50%贈与税について31日までにもらった合計金額について、12出典:国税庁ホームページ「贈与税の計算と税率(暦年課税)」を編集・加工して作成 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm贈与税の速算表一般贈与財産用(一般税率)この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。基礎控除後の特例贈与財産用(特例税率)この速算表は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します(夫の父からの贈与等には使用できません。)。(注)「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。贈贈与与税税はは22つつのの方方法法ががあある贈る与税には「暦年課税」と「相続時贈贈与与税税ととはは??暦暦年年課課税税自分の葬儀など誰に頼めば・・・身元保証人がいない・・・NEWS 03贈贈与与税税改改正正をを賢賢くく活活用用ししよようう
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