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ることが必要です。しかし、人手不足と最低賃金の引き上げが相まって、年収130万円未満になるよう「働く時間の調整」が散見されるとともに、同一労働同一賃金の浸透で短時間労働者にも賞与が支給されることとなり、さらに働く時間が短くなる(人手不足になる)状況となっています。そこで政府は、「人手不足に起因する一時的な収入の増加である」ならば、その旨の事業主証明書を添付することで被扶養家族として認めるものとしました。ただし、「年収130万円未満」には対応していますが、「年収の1/2未満」については変更がありませんので、十分ご注意ください。また、事業主証明を活用できる期間は2年間となっている点もご留意ください。(スライド②)保険に加入する・しないの問題だけでなく、所得税などの問題もあります。また、今回の支援強化パッケージには「配偶者手当への対応」として、配偶者手当の見直し(廃年収の壁問題については、社会止)のための資料を公表している点も気がかりです。乱暴な表現ではありますが、高齢社会における社会保険制度(医療保険や年金制度)を維持するためには、働く人口の増加(定年年齢の引き上げや高齢者雇用など)と社会保険加入者を増やす施策を講じなければ維持できないのが現状です。直近では週10時間以上働く場合には雇用保険に加入するよう、制度変更が行われるとの報われると考えられます。かに確保することができるかを踏まえ、実質的な「働き方改革(労しなど)」を実施する必要がある道もあり、今後ますます変更が行社会保険制度の問題を長期的な視点で見ると、会社負担の増加が予想されます。負担増が避けられないのであれば、効率的・効果的に働いてもらい、利益をい働時間の管理や賃金体系の見直と考えます。年収の壁問題から会社を守る23<注意点>この仕組みは令和5年10月以降から2年間を見込んでいること、そして、被保険者の年収の1/2未満という条件は触れられていないということ。スライド 2健康保険法の被扶養家族(会社員等の家族で、その保険証を利用できる人)と国民年金の第3号被保険者(会社員等の配偶者)は、130万円以上の収入があれば自ら国民健康保険等に加入し、国民年金等の保険料を支払う必要があるため、130万円未満になるよう「働く時間を調整」するケースがあり、これを「年収の壁」という。 今回の支援強化パッケージは、「106万円の壁」に対しては社会保険に新たに加入した労働者の手取額減少防止策を講じた場合には助成金を支給し、また、「130万円の壁」を越えた理由が人手不足であれば事業主証明で被扶養家族を維持できるというものです。 しかし、労働者は所得税の増額や配偶者控除の廃止を懸念する傾向もあるとともに、それぞれの支援策には注意すべき点があることから、思わぬ見落としが生じないよう、専門家に確認しながらご対応いただけましたら幸いです。支援強化パッケージ①(106万円の壁)ポイント会社の規模によっては、週20時間以上で月額8.8万円以上の収入等があれば、社会保険に強制加入となる。支援策社会保険に加入するとともに、「手取額を減らさない取り組み」をしている企業に助成金を支給する。具体的には下記の要件が挙げられる。①社会保険適用促進手当の支給 ②賃金引き上げによる基本給の増額 ③所定労働時間の延長 <注意点>助成金は事前に計画書を提出する必要がある。支援強化パッケージ②(130万円の壁)ポイント被扶養家族になるためには、年収が130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満であることが条件である。支援策人手不足等により、一時的に収入が130万円以上となった場合に、事業主がその旨を証明することで引き続き被扶養家族として認定される仕組みを設ける。年収の壁・支援強化パッケージの概要本号の結論

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