2024年を迎え、働き方改革も全産業一律に対象となることになりました。また、民法改正から3年が経過し、賃金請求権の消滅時効期間延長も本格的に影響が及ぶこととなります。今号では、これからの労働問題のうち、特に経営に直結するであろう「人材確保」「未払い残業代請求」に着目してお話ししようと思います。労働基準法では「1日8時間、1週間40時間」の法定労働時間を原則とし、36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)を所轄労働基準監督署に届け出ることで「月45時間、年間360時間」までの時間外労働を原則としてさせることができるとしています。(スライド①)い時代になってきたと考えられこの点については「使用者の指揮いう“漠然とした”基準があります。これをより具体的に表すと、従って働いてもらう時間」であり、できると思います。もっと言えば、「仕事をしていない」「おしゃべり労働時間の規制(時間外労働の上限規制)が設けられた目的は労働者の健康確保であり、長時間労働が慢性的になっている事業所には労働者が集まらなます。筆者も実務の中で「労働時間とは、どういう時間なのか?」と聞かれることが多くなりました。命令下に置かれた時間」であると語弊はありますが「指示命令に労働者からすると「お金をもらわなきゃ割に合わない時間」と表現時代の流れから会社を守る俊彦(特定社会保険労務士)労働時間の規制について文◎ 江口労働時間とは 1622それぞれの要件を満たした場合に認められる例外1日の上限はないが、月の労働時間は40時間(44時間)×暦日数÷7日で得られた時間数が上限となる。1日の上限は原則10時間まで、1週間の上限は原則52時間までと、さまざまな要件がある。特定の業種にのみ認められた制度である。原則として働く時間を労働者が決定する制度であって、清算期間内の労働時間に応じて給与計算を行う必要がある。スライド 11カ月単位の変形労働時間制1年単位の変形 労働時間制1週間単位の変形労働時間制Vol.業務支援労働時間の原則と例外1日8時間労働 1週間40時間労働(※特定の業種は1週間44時間)例外①例外②例外③例外④フレックスタイム制上の範囲内で働く時間は「法定労働時間」であり、この時間を超えて労働させる場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定」(36協定)を所轄労働基準監督署に届け出なければならない。原 則会社の守り方
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