「103万円の壁」とは、年収が103万円を超えると、超えた部分に対して所得税がかかる「税金の壁」であり、配偶者控除を受けられる(いわゆる扶養に入れる)ラインでもあります。しかし世の中には103万円のほかに「130万円の壁」「150万円の壁」という言葉もあり違いが良く分からない方も多いと思います。今回はこの3つの壁を整理してみましょう。103万円の壁には、年収が103万円を超えると、①所得税がかかる②配偶者控除が受けられなくなる、という2つの意味があります。所得税は、パートやアルバイトなどの非正規雇用者にも課税されます。しかし、年収が103万円以下であれば、所得税はかかりません。年収が103万円をオーバーすると、超えた分に対して所得税がかかります。ではこの103万円という数字の根拠はどこにあるのでしょうか?所得税は、1年間の収入から「基礎控除」と「給与所得控除」を引き、残っ た金額に所得税率を掛けて計算します。基礎控除とは、所得を得ている全ての方を対象に控除される金額で、合計所得金額が2400万円以下であれば48万円と決まっています。給与所得控除は給与所得者が給与の金額に応じて一定額を収入から差し引ける金額で、最低55万円になります。この2つを合計した金額が103万円となります。所得税には配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、38万円の配偶者控除を受けられるという制度があり、通常「扶養に入る」と表現されます。所得48万円というラインが給与から給与所得控除を引いた金額となるため、給与の金額は103万円までという計算になっています。では130万円の壁というのはどういう壁なのでしょうか?実は「扶養に入る」というラインが所得税と社会保険で異なっており、社会保険の扶養に入れるラインが130万円の壁となっています。また社会保険の壁には130万円のほかに106万円の壁があり被保険者数101人以上(2024年10月より被保険者数が51人以上)の会社で働いている場合には年収106万円を超えると社会保険に加入する義務が発生しますので、ご自身の状況をしっかり確認していきましょう。さらに2023年10月以降、130万円を一時的に超えてしまっても証明ができれば扶養から外れずにすむ法改正がされています。こちらについては厚労省が「年収の壁突破・総合相談窓口」(コールセンター)を設置しています。最後に150万円の壁についてです。年収が103万円を超えてしまった場合でも、所得税では配偶者特別控除という制度が設けられており、段階的に控除額が設定されています。150万円までは配偶者控除と同じ38万円の控除が受けられます(ただし本人の所得税はかかります)。いかがでしょうか?ご自身と配偶者の環境によって損得が出る制度となっております。判断に悩む場合には担当者までお気軽にご相談ください。配偶者の合計所得金額①所得税がかかる103万円の壁②配偶者控除が受けられなくなる130万円の壁150万円の壁103万円 130万円 150万円の壁について配偶者特別控除の金額(令和2年分以降)900万円以下900万円超 〜 950万円以下950万円超 〜 1,000万円以下38万円36万円31万円26万円21万円16万円11万円6万円3万円控除を受ける納税者本人の合計所得金額26万円24万円21万円18万円14万円11万円8万円4万円2万円48万円超 95万円以下95万円超 100万円以下100万円超 105万円以下105万円超 110万円以下110万円超 115万円以下115万円超 120万円以下120万円超 125万円以下125万円超 130万円以下130万円超 133万円以下ティグレニュース103万円の壁1713万円12万円11万円9万円7万円6万円4万円2万円1万円出典:国税庁ホームページ 「配偶者特別控除の金額」を加工して作成 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htmTIGRE NEWSNEWS 05配配偶偶者者のの収収入入ははいいくくららままででががおお得得??
元のページ ../index.html#17