2023年10月から最低賃金が改定になりました。全国の平均は43円アップの1004円となり、過去最高の引き上げ幅となっています。改定後、最も時給が高いのは東京都1113円、続いて神奈川県1112円、大阪府1064円となっており、埼玉県、千葉県、愛知県、京都府、兵庫県の8都府県が1000円を超える金額になりました。最も低いのは岩手県893円、続いて徳島県、沖縄県の896円となっています。最低賃金の上昇により、企業の利益に与える影響も大きくなっているため、今回は従業員の給料を上げた場合に税金の優遇が受けられる「賃上げ促進税制」をご紹介いたします。htitsuite/bunya/koyou_roudou/.lw..j iiilgop/stf/全国最低賃金についてはこちらでご覧いただけます【厚生労働省ホームページ「地域別最低賃金の全国一覧」】tps://wwwmhseisakunroudoukijun/mnmumchiran/index.htm・ 資本金の額または出資金の額が1億・ 資本または出資を有しない法人のう② 常時使用する従業員数が③ 協同組合等(中小企業等協同組「賃上げ促進税制」は、「中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる」という制度です。「中小企業者等」というのは、青色申告書を提出するもののうち、以下に該当するものを指します。円以下の法人(ただし大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人と、2社以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は対象外)ち常時使用する従業員数が1000人以下の法人この制度には次の3つのパターンがあります。雇用者に支払う給与等の額が前年度と比べて1・5→控除対象となる雇用者に支払う給与等の増加額の15%を法人税額または所得税額から控除。雇用者に支払う給与等の額が前年度と比べて2・5→通常要件(15%)に15%上乗せとなり、合計で30%の税額控除。教育訓練費の額が前年度と比べて→上乗せ要件①(30%)にさらに10%上乗せとなり、合計で40%の税額控除。2022年度の税制改正により適用要件が緩和され非常に受けやすい制度となっていますので、賃上げを検討される方は是非参考にしてみてください。%以上増加した場合%以上増加した場合①以下のいずれかに該当する法人1000人以下の個人事業主合、出資組合である商工組合等)賃上げ促進税制中小企業者等とは?【通常要件】【上乗せ要件①】【上乗せ要件②】 制度の概要最低賃金のアップと 賃上げ促進税制10%以上増加した場合賃上げ促進税制16制度の概要適用期間:R4.4.1~R6.3.31までの期間内に開始する事業年度が対象個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年が対象雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加【通常要件】雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加【上乗せ要件①】【上乗せ要件②】適用要件税額控除控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除税額控除率を15%上乗せ税額控除率を10%上乗せ※控除対象雇用者給与等支給増加額の上限:調整雇用者給与等支給増加額が上限となります ※税額控除額の上限:法人税額又は所得税額の20%(通常・上乗せ共通)が上限となります出典:中小企業庁ホームページ「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」を加工して作成 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdfNEWS 04
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