2024年問題から会社を守る働き方改革に関する法律(働き方改革関連法)が2019年4月から順次施行され、まもなく5年が経過します。時間外労働の上限規制(いわゆる「残業時間の上限規制」)については、働き方改革が始まってから5年間、自動車運転業務や建設事業など特定の職種についてのみ適用猶予期間が設けられておりましたが、2024年4月からは他の業種同様、規制の対象となります。本号では、運送業に絞ってお話しさせていただきますが、当該規制の目的等は他の業種でも共通しておりますので、ご一読いただけましたら幸いです。時間外労働の上限規制は、原則として月に45時間、年間360時間までとし、「臨時的な特別の事情」がある場合にのみ年間960時間までは「労使の合意があれば」残業が可能となります。ご注意いただきたいのは、「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」のみ、原則の時間を超えてよいという点です。そのほか、勤務間インターバルの義務化など“働くことができる時間”をしっかり管理することが求められます。この注意点は、他の業種も同様の取扱いですから、慢性的な時間外労働は臨時的な事由に該当しないことになります。(スライド①②参照)運送業における具体的な問題を考えてみます。ドライバー側の問題としては、時間外労働を抑制する必要があることから給与総額が減少し離職者増加が見込まれ俊彦(特定社会保険労務士)法律の規制内容について具体的な問題点は文◎ 江口 15スライド 122Vol.拘束時間とは、労働時間(実際に働いている時間)と休憩時間(仮眠時間等を含む。労働していない時間)の合計時間であって、始業時刻から終業時刻までの時間をいう。休息期間とは、使用者(会社)の拘束を受けない期間(その時間を労働者が自由な判断で過ごすことができる時間)をいうものであって、具体的には生活時間である。1日の拘束時間は13時間以内を基本とし、延長する場合であっても上限は15時間まで。ただし、宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は週に2回に限り16時間まで延長できる。1日の休息期間は、前の勤務終了から継続して11時間以上与えるように努めること。なお、継続9時間を下回ってはならない。業務支援トラック運転者の拘束時間と休息期間の定義と条件会社の守り方
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