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【確定申告】【ワンストップ特例】ふるさと納税とは、生まれ故郷や応援したい地方自治体に寄付をした場合に、寄付をした金額のうち2000円を超える部分について、所得税の還付や住民税の控除が受けられる制度です。ふるさと納税=節税と勘違いしがちですが、ふるさと納税はどこに納税するか選べる制度ですので厳密には「節税」にはなりません。ただし、返礼品を受け取れる分が得になりますので、メリットの多い制度と言えます。何と言っても、ふるさと納税の最大のメリットは返礼品を受け取れること。各自治体が用意した寄付金の3割以内に相当する返礼品を受け取ることができます。返礼品は食べ物などの商品だけでなく教育や子育て、まちづくりなどさまざまな用途から選ぶことも可能です。総務省のホームページや各種サイトに上限額の目安が計算できるシミュレーションソフトがあります。また、お住まいの自治体に問い合わせるという確認方法もあります。上限額を超えてしまった場合、超えた分は自己負担になりますので注意が必要です。寄付金控除を受けるためには所定の手続きが必要になります。手続きには「確定申告」と「ワンストップ特例」の2種類があります。1年間の所得、納税金額を計算し、申告・納税をする手続きです。一定の条件を満たす方は確定申告をしなくても、寄付金控除が受けられる仕組みです。寄付者寄付者連絡連絡①返礼品がもらえる。②使用目的が選べるふるさと納税のポイント③上限金額を調べよう手続きをお忘れなくふるさと納税を賢く活用 1月~12月までの①寄付に関し、②の受領証明書を添付の上、翌年3月15日までに申告寄付者に行っていただく手続等行政機関が行う手続等1月~12月までの①寄付に関し、③の特例申請書を 翌年1月10日までに提出〜195万円以下195万円超〜330万円以下330万円超〜695万円以下695万円超〜900万円以下900万円超〜1,800万円以下1,800万円超〜4,000万円以下4,000万円超〜志木市ホームページ「ふるさと納税上限額算定式」を編集·加工して作成 https://www.city.shiki.lg.jp/soshiki/9/1060.htmlワンストップ特例制度を行う方①寄付②受領証明書③申告書の提出④所得税の還付⑤住民税の税額控除翌年の住民税から控除自己負担額を除いた全額が控除されるふるさと納税の上限額の目安確定申告を行う方ふるさと納税先の自治体最寄りの税務署住所地の市区町村ふるさと納税先の自治体住所地の市区町村所得税の課税総所得金額所得税率全額控除されるふるさと納税の上限額の計算式5%10%20%23%33%40%45%個人住民税所得割額×23.558%+2,000円個人住民税所得割額×25.065%+2,000円個人住民税所得割額×28.743%+2,000円個人住民税所得割額×30.067%+2,000円個人住民税所得割額×35.519%+2,000円個人住民税所得割額×40.683%+2,000円個人住民税所得割額×45.397%+2,000円①寄付②受領証明書③特例申請書④特例申請書の提出⑤住民税の税額控除所得税控除分を含め、翌年の住民税から控除ふるさと納税16出典:新十津川町ホームページ「ふるさと納税制度・ワンストップ特例制度」を編集・加工して作成 https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail_sp/00001618.htmlNEWS 05所所得得税税のの還還付付やや住住民民税税のの控控除除がが受受けけらられれるる

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