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① 建設業、製造業、運輸業、宿泊業、② 卸売業、小売業、サービス業の場合、③ ①と②に該当する個人事業の共同経 今回は節税のポイント①として、小規模企業共済と経営セーフティ共済についてご説明いたします。それぞれ内容が異なりますので、対象者、効果などについて別々に説明をしていきます。小規模企業共済は、個人事業主や小さな会社の経営者が退職後の生活資金等のために自ら積み立てる「退職金制度」になります。掛金は1000円から7万円までの範囲(500円単位)で自由に設定でき、加入後の金額変更や支払方法(月払い、半年払い、年払い)も選択が可能です。娯楽業、不動産業、農業の場合、従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員営者(配偶者や後継者も「共同経営者」であれば加入することができます)小規模企業共済は、その年に支払った共済掛金の全額が所得控除の対象になります。また、前払いした掛金も、1年以内の分であれば支払った年に控除することが可能です。小規模企業共済に加入していると、支払い済みの掛金の範囲内(7割から9割)で事業資金を借り入れることができます。借入の手続きも迅速で金利も比較的低いため(年1・5%)非常に使い勝手の良い制度になっています。小規模企業共済は、個人事業の廃業や役員を退任した場合などに共済金を受け取りますが、受け取り方法には一括払いと分割払い、一括と分割の併用の3種類があり、それぞれ次のような取り扱いになります。一括払い 退職金の扱いになりますので、小規模企業共済とは?対象者はどんな人?小規模企業共済小規模企業共済の効果税制メリットと万が一の備えにおすすめの制度小規模企業共済と経営セーフティ共済① 支払った掛金は個人の所得税から控除②低金利での貸付制度③受取時の課税節税のポイント16NEWS 05

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