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・ 請求書発行後の値引き・ 売り手負担の振込手数料取引先の大半が一般消費者だったり、他に代え難い商品やサービスを提供している場合には、そのまま免税事業者であるメリットが大きいと思われますが、そうでない場合には、課税事業者になることを選択し、かつ簡易課税を選択することで納税額を一定割合に抑え、申告の手間を最小限に抑えることでデメリットを軽減するのも一つの選択ではないかと思います。ここまでインボイス制度の現時点で確定している内容について説明をしてきましたが、現在税制改正の審議中となっており、例年ですと3月下旬ごろに改正が行われる予定となっております。ここでは改正が予定されている主なポイントについてご説明します。免税事業者が自らインボイス制度の登録を行い課税事業者となった場合には、納付税額を課税売上に対する消費税額の20%とすることができる特例です。この特例の対象期間は令和5年10月1日以降、令和8年9月30日までの間に開始した事業年度が終わるまで(最大4回分の申告)となります(図3)。基準期間(2期前)の課税売上高が1億円以下の事業者については、インボイスがなくても1万円未満については仕入税額控除ができるという制度です。この特例の対象期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間が対象となります。インボイス制度により事務処理が煩雑になると懸念されていた、について新たな書類の発行は不要となりました。ただし売り手が負担する振込手数料を「売上値引き」として処理する必要がありますので、勘定科目や消費税区分にはご注意ください。現行、令和5年10月1日からインボイス制度の適用を受ける場合、申請の期限が令和5年3月31日までとされていましたが、4月以降の登録申請であっても9月30日までに行われたものについては登録を受けられることになりました。なお、令和5年10月1日以降の登録を希望する場合、登録希望日の15日前までに申請書を提出すればいいこととなりました。いかがでしたでしょうか?ちょうど税制改正のタイミングになりますので、不確定の内容もありますが、今後の情報に注意して間違いのないように対応していきましょう。① 免税事業者がインボイス制度に② 中小企業の少額の仕入れ・経費2023年度税制改正大綱登録した場合の緩和措置に関する特例まとめ③少額の返還請求書の取り扱い④インボイス登録期限の見直し※ この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。  出典:国税庁Webサイト「適格請求書等保存方式の概要」出典:財務省Webサイト インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答 ❷ 法人(3月決算の場合)3月決算法人は、令和5年10〜翌3月の申告から令和8年分の申告までの4回分の申告において適用が可能。図2 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置令和元年10月1日図3 税制改正の資料:2割特例の適用対象期間 ❶ 個人事業主 個人事業主は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告 までの4回分の申告において適用が可能。ティグレニュースR5.10 登録1R5.1R6.1R7.1R5.4R5.10 登録1R6.4R7.421R8.1R9.1R8.4R9.4R10.1登録番号の記載がない請求書(適格請求書発行事業者でない)R10.4商品サービス支 払取引先に不都合が生じる場合、取引停止、値下げ要求などが発生する可能性あり商品サービス支 払請求書インボイスインボイス(適格請求書)区分記載請求書等保存方式全額控除可能令和5年10月1日参考 インボイス制度導入後のイメージ個人事業主AさんC社は仕入税額控除が80%控除可能※3年令和8年10月1日C社免税事業者課税事業者50%控除可能※3年令和11年10月1日個人事業主Bさん適格請求書発行事業者C社は仕入税額控除が控除不可軽減税率制度の実施免税事業者等からの課税仕入れにつき適格請求書等保存方式の開始4年特例適用可特例適用可免税事業者等からの課税仕入れにつき免税事業者等からの課税仕入れにつき243324 TIGRE NEWSできないできる

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