③ 取引内容(軽減税率の対象品目で④ 税率ごとに区分して合計した対価⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名※ 小売業、飲食店業、タクシー業等の① 制度開始から3年間(令和5年10月② 次の3年間(令和8年10月1日かの額(税抜きまたは税込み)および適用税率⑤税率ごとに区分した消費税額等または名称場合⑥の記載は不要です。インボイス制度の開始後は原則として免税事業者など適格請求書を発行しない者からの仕入れについては消費税を控除できないことになりますが、制度の開始から6年間は、次の経過措置が設けられています(図2)。1日から令和8年9月30日)は免税事業者等からの課税仕入れについてら令和11年9月30日)は免税事業者等からの課税仕入れについて50%の控除が可能。インボイス制度が始まると免税事業者はそのまま「免税事業者」でいるか「課税も80%の控除が可能。① 適格請求書を発行できないので、② 消費税分の値引きを要請される① 適格請求書の発行ができ、取引① 消費税を納税しなければならない③ 請求書のフォーマットを整備しな213 54 インボイス制度とは、売主が買主に対して正しい消費税額等を伝えるために、「登録番号」を記載したインボイス(適格請求書)を発行する制度です。この「登録番号」を記載した請求書でないと買主側は消費税の控除ができなくなるため、今まで免税事業者だった方は、そのまま免税事業者でいるか、課税事業者になってインボイスを発行するかの選択を迫られています。ここでは順を追ってインボイス制度を理解していきましょう。インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。制度開始の令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。次の内容が記載された請求書のことをいいます(図1)。①氏名または名称および「登録番号」②取引年月日ある旨)事業者」になってインボイスを発行するかの選択を迫られます。取引先の都合で課税事業者にならざるを得ないケースもあるかと思いますが、ここでは両方のメリット・デメリットを見ていきたいと思います。①消費税を納税しなくてもよい②計算の手間がない取引先が仕入税額の控除を受けられず、取引や契約を見直す可能性がある可能性があるを見送られる可能性が低くなる②申告手続きの手間が増えるければならないメリットデメリットメリットデメリット1 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 2 取引年月日 3 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) 4 税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜きまたは税込み)および適用税率インボイス制度とはインボイスを発行するためにはインボイス(適格請求書)とは経過措置免税事業者はどうすればいいか■免税事業者のままの場合■課税事業者になる場合令和5年10月からスタートのインボイス制度「適格請求書発行事業者」の登録はお済みですか?6㈱○○御中図1 インボイス(適格請求書)の記載事項インボイス制度出典:国税庁Webサイト 「適格請求書等保存方式の概要」より作成 5 税率ごとに区分した消費税額等 6 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称※小売業、飲食店業、タクシー業等の場合6の記載は不要です。××年11月30日5,000円10,000円 ⋮ 2,000円合計 120,000円消費税 11,200円2011月分 131,200円11/111/1 ⋮11/2魚※豚肉※タオルセット※軽減税率対象 8%対象 40,000円10%対象 80,000円請求書名前 太郎登録番号 T1234567890123消費税 3,200円消費税 8,000円NEWS 05
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